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修正申告をしたいけど・・・

以前、別件で税務署に修正申告の相談に向かったのですが、税額が減るせいか変な目で見られました。 そのとき結局はこちらの勘違いで納得し帰りました。 ただ、最近今度は間違いなく修正申告すべき 事案があったのです。 青色申告給与を払っていて、被支給者には その額を確定申告したのに、支払い者の私は その額を一切計上し忘れ、確定申告してしまったのです。 なので、確定申告をし直したいのですが、 正々堂々修正申告しに行くべきでしょうか? あるいは税務署員とあまり会話しなくても 気楽に(?)修正申告する方法はありますでしょうか? 申告内容としては、青色専従者給与の計上だけなので 簡単に思えますが、どのような用紙に記入して 申告し直せばよいのでしょうか? 質問が多く恐縮ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akiyosi1
  • ベストアンサー率31% (113/362)
回答No.1

抜粋ですので 《税額を多く申告していたときは》 確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気が付いたときは、 「更正の請求」をして正しい税額に訂正することができます。 この「更正の請求」をするための用紙は税務署にあります。 更正の請求のできる期間は、原則として申告期限から一年以内です. 念のため。税金の過小申告には笑顔で応対しますが過大申告には横柄です。

参考URL:
http://www.misato.or.jp/cgi-bin/form-open.cgi?mlinfo1&20010329001948

その他の回答 (3)

noname#150332
noname#150332
回答No.4

郵送で送ってもたぶん電話がきます。 直接はなすよりよいならそれでいいでしょうが・・ ただ、今回のケースは直接説明して 現地で書いて提出してきたほうが楽かもしれません。

aoitorigairu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。

回答No.3

郵送でもかまいませんよ。 でも、税務署員も人の子です。 こうゆう理由で更正の請求をしたいのですが・・・ と言われた方がいいと思いますよ。 あくまでも本件は、税務署の裁量によりますので では頑張ってくださいね!!

回答No.2

そもそも修正ではなく、更正の請求ですね! 専従者給与の届出と源泉の報告をされているんであれば多分、認めてもらえます。 していないならば、相談次第ですね。 用紙は税務署にあります。 くれぐれも修正申告をしにきました。では、なく更正の請求をしにきましたけど・・・と言って下さいね。 更正の請求は修正と違い、所轄の税務署長が認めないと通りませんので・・・・

aoitorigairu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。更正の請求ですね。税務署長の認めがないといけないとのこと、なんか間違った事をしているような感じになりますね。 これは郵送で送ったり、自分でさっさと書いて提出して、さっと帰ってくるわけにいかないでしょうか? 一々、税務署員と話すのを避けたいのですが・・・。

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