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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告:イラストレーター)

確定申告:イラストレーター

このQ&Aのポイント
  • イラストレーターの確定申告についての疑問
  • 雑所得と事業収入の違いについて
  • 青色申告と税金対策について

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

事業所得か雑所得かは専門家でも意見が分かれる点で、最後の決め手は本人が事業としてやってるつもりがあるなら事業所得、そうでないなら雑所得という「本人の思い込みによる」という、客観性に乏しいものになってます。税法の論文ができるほどの論点ですね。 事業所得とするか雑所得とするかで、税法的な大きな差は青色申告の承認が受けられるか否かがあります。 事業所得なら青色申告特別控除(10万円・65万円)が受けられます。これは大きいです。 私は「収入を継続的に得る意思をもって設備投資を試みてる状況」なら事業所得でよいと思います。 「事業として始めます。ですから税務署にも開業届けを出し、青色申告の承認申請も抱いてます。屋号も決めて気合をいれてます」というなら事業所得でよいと思います。 逆に適当にやってたら儲かったけど、いつやめてもいいと思ってる。 屋号などいらないし、税務署に開業届けだすのも面倒だ。 こういう方が事業所得として、損益通算の適用を受けようとしても「雑所得のマイナスは損益通算できまへんで、あかんで」という事になろうかと存知ます。 事業所得として、赤字が出たら損益通算を受けたいというなら「開業届け」程度は出しておくべきでしょう。本人が事業だと言ってるのだからしょうがねぇなと税務署に思ってもらうしかありません。 決め手は「本人がこれは事業じゃ!」と主張することです。 事業収入から経費を引いたのが事業所得です。カテゴリーが異なるほどのものではないと思います。 税金対策としては、色々と本が出てますが、基本がわかってないのにあれこれと知識を得ても「砂上の楼閣」です。 国税庁ホームページ内、税務大学校で税大講本というものがあります。 所得税を選ぶと、所得税法の本のダウンロードが無料でできます。 税務署員の卵が税務大学校で勉強する際に使われる講本です。 あれこれとお金を出して雑誌を読むより基本が身につきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/index.htm
noname#188878
質問者

お礼

お忙しい中のご回答、誠にありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 事業収入と雑所得というのは、言葉が違うだけで副収入とするなら同じようなものなのですね。 知識源となるページへのリンクもありがとうございます。 正直、どの本から読めば良いのか全く分からない状態でしたので大変助かりました。 参考にさせて頂きます。

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