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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国道の法面部分の取得時効による既得権について)

国道の法面部分の取得時効による既得権について

このQ&Aのポイント
  • 国道の法面部分の取得時効による既得権について、30年前に父が家を建てた際に国道が通ることを知り、一部の土地を売った。
  • 家を建てる際には道路面と同じ高さに盛土し、塀も作ったが、最近、国道の拡幅が行われることになり、塀や物置小屋の問題が生じている。
  • 国道の法面部分に関して取得時効で既得権を主張できるかどうか不明だが、塀の壊しや物置小屋の移転費用は相手に負担してもらうことを要求できる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

国道として工事されたと言う事は法面も公共用財産として既に取り扱われていると考えられませんか? となると、取得時効は成立しないと思います。隣接地の承諾も取れそうもないですしね…。 取得時効が成立しないとなると、小屋の移転も自己負担だと思います。 良い意見を言えなくて心苦しいですが、保障があるような案件では無いような気がします。 、

Lobinkun
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 仰るとおり、法面も公共用財産ですね。 やはり難しそうです。回答ありがとうございました。

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