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時効取得
3年前に 主人が相続した土地A(県外)について ご相談します。 昨日 隣接する地主Bの代理人より A,B境界の確認を (境界の杭がない) 近々に行いたいと連絡がありました。 そのBの土地についてお伺いします。(時効取得できるか?) 昭和20年代に大きな土地X(地主B)がありました。その土地は 南(突き当たり)が ため池 (30年以上前に埋め立てて 現在5Fショッピングセンターになった) 北が市道に面している。 現在 土地Xは 西側Aを(主人)、中央部Bを(元々の地主)、東側Cに 3分割され 所有されている。 土地Aは 昭和10年代に その土地Xの西隣に これも地主Bより購入した父母の土地と家屋がありましたが 手狭なため 昭和20年代に 土地Xの一部を分筆してもらい 合わせて土地(A)とし増築しました。 (相続したもので 現在も母が住んでいる 定年後は家を解体し 収入源として活用したい) また東側 土地Cも 別の地主が 分筆で取得し 現在貸しビルをたてています。この分筆地点で土地B,Cの境界を測量してある。 土地Bと我が土地Aの境界が不明。 理由は 土地Bは40年前 間口1m、奥行き14m(約14平米) で 奥の池へ流れる土管の場所でした。 (現在は埋められ 我が家の庭の一部になって30年以上経っている) そのため その土管部分(B)を残して AとCがBより譲っていただいた。我が家は昭和20年代より 変化がないので 境界確認の作業がないまま現在に至っていた。 しかし 1mの隙間の土地は 柵も塀なく 用心がわるいので 父が市道に面した部分に 勝手口用の門を取り付け 母は そのBの部分南北10mに 植木鉢を並べて 30年以上経過した。 家族みんな うちの土地ではないと認識しながらも 庭のように使用してきました。 その長年の期間 近くに住む地主より 一言も苦情を言われたことはありません。 今回の測量の目的は何だろう?と想像したときに ひょっとして 我が家に買い取らせるためか?と思いました。 このあたりは坪90万くらいです。4坪強です。 うちとしては 無くても困るものではありません。 先方さまは 間口が1mなので 利用価値は皆無かと思います。 条件的には 素人が検索したところ 時効取得に当てはまるように 思えました。 しかし それは円満にはいかないことも 解かりました。 もし 先方が買い取ってほしい旨を 言われたときは 「時効取得では?」って切り出すとまずいでしょうか? どのように対処すればいいか ご指導よろしくお願いします。
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お礼
度々 ご回答ありがとうございます。 ようやく 解けてきました。 占有を始めた時点は・・・悪意にあたる 所有の意志は・・・自分が所有者として占有する意思はありませんでした。ので「占有意志は無し」となる 質問を立てた時点の認識は、 結果的にみて 人の土地と知りつつも 40年間 庭として占有していた。という事実を時効取得に当てはめた ということですね。
補足
お礼のあとに こんなHPを見つけました。 占有の意思の解釈についてです。 どうやら私と同じ解釈と思えますがいかがでしょうか? http://www2q.biglobe.ne.jp/~moritake/arch/jikoh.htm こちらの引用ですが <2)20年の取得時効 他人の物を20年間平穏公然と所有者のように占有し続けると,その所有権を取得する(民法162条1項)。動産であっても不動産であってもよい。占有をはじめるにあたって他人の物であることを知っていたとしても,その後あたかも自分の物であるかのように支配している場合には,20年の経過によって所有権を取得する。これに対して,賃借人のように,他人の物であることをつねに前提として占有している場合には,「所有ノ意思」がないことになるので,何年たっても時効は成立しない。