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兄弟間の土地の問題
私の母(A)は、姉(B)と兄(C)がおり、6年前祖父より土地を貰いました。私の父は大工をしており、Bの家族が新築を建築することになり父が責任者として関わっていました。母は別の土地に新築を建築する予定だったので、祖父より貰った土地は宅地として整地するだけで特に何かを作るという予定はありませんでした。 その時、土地の形状より、3件の共有の道路を作る必要性がでてきたため、3件の共有道を作りました。実質その共有道を通るのは、AとBであり、Cは関与する道路ではありませんでしたが、後々の事を考え3件の共有道としました。 その共有道にBの建築した小屋の一部がはみ出す事になったのです。父は現場の責任者として、また土地の所有の権利があるものとして小屋をはみ出す事がないようBに要請したのですが、Bが「この土地は、父(祖父)から私と妹(A)が貰った土地であり、あなた(父)に何も言う権利はない。」と言い、母を直接呼出し、「姉妹なのに、小屋がはみ出しているくらいいいじゃないか。Cにも許可はとってある。」と言いました。(事実、Cが小屋の事を聞いたのは、小屋が建築された後であったのですが・・・。)結果、父も母も多くの人の前で罵られ、心身ともに疲れ、納得はできないものの小屋が建築されてしまいました。 土地は、更地を分割したので、登記して、境界には、杭が打ってあるので、境界は明白です。しかし、当時、測量と杭打ちの時に身内のものは誰も立ち会っておらず、専門家のみによって行われました。そのことをBは当時納得していたにも関わらず、図面だけでは分からなかったと言ってきます。 土地の所有に時効があると聞きましたが、小屋の部分はいずれBのものになるのでしょうか???どうにかして、この問題を後世に残すことなく解決できないでしょうか???
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質問者が選んだベストアンサー
kuwagata2です。 時効の問題は非常に専門性が高く難しいです。 実際に同様の相談を受ける事がありますが、感情的になって状況や必要な情報を簡潔に説明できる方はなかなかいません。 質問者さんの質問は、簡潔に状況を説明してあり、判断に必要な情報がほぼ全て含まれていましたので、最初の回答では簡潔にアドバイスしました。 しかし、質問者さんの不安が解消されていませんので、根拠の説明をします。 小屋のはみ出した部分について、時効により所有権がBになってしまう事などありえない理由です。 「所有の意思」 所有権の取得時効は、所有の意思が要件です。 Bは、「(道路に)小屋がはみ出しているくらいいいじゃないか。Cにも許可はとってある」と話しています。 これは所有の意思を持って占有している状態とは言えません。 裁判所も所有の意思があるとは認めないと思います。 「100歩譲って、所有の意思があったと裁判所が判断した場合」 はみ出している部分は道路です。 道路の先にAの敷地がありますから、B以外の人も使用する公共性のある道路なんです。 裁判所が道路の一部について所有権の取得時効を認めるはずがありません。 公園の一部を占有して生活してる人が、20年占有しても所有権の取得を認められないのと同じです。 「200歩譲って、所有の意思と道路の一部について所有権の取得時効を裁判所が認めた場合」 宅地として造成していることから、この私道は道路位置指定による道路と推測できます。 位置指定を受けた建築基準法上の道路ですから、所有者が自由に所有権を行使することはできません。 つまり、たとえ私道全てがBの単独所有であったとしても、Bはこの所有権を行使できないんです。 所有権を行使できないとは、自分の敷地として自由に使うことができないという意味です。 当然、通行の妨害などをする事は違法です。 現実的に、自由に所有権を行使できない道路の一部について、取得時効の援用(時効が成立したと裁判に訴える)をして、この確定判決を持ってBが単独で私道の小屋がはみ出た部分の土地を分筆登記して、その部分のAの持分をBが単独でBに移転登記するなんて‥考えられません。 こんな話、非常識なBの気持ちになって考えてもありえないんです。 したがって、共有の私道にはみ出した小屋部分の土地が、時効によりBの単独所有にはならないことが理解できると思います。 自分勝手で気に食わない人ってたまにいますけど、「時効の心配はない」という事実だけで、とりあえず問題の解決にはなりませんか? 相手がBのような人間では、これ以上のことを穏便に進めるのは難しい気がします。 Bが車を入れられないようにAの敷地をブロック塀で囲むのは、Aの敷地の範囲を明確にするためにもよい案だと思います。 ただし、敷地の範囲の明確化ではなく、露骨にBが入らない事を目的に工事すると、Bがさらに違法な事を繰り返すかもしれません。 私の回答を参考にして、お母さんとよく相談してみてください。 弁護士は、役所などで定期的に無料相談会を実施しています。 相談される時は、登記記録や地積測量図の他に現地の写真などを持参しされるといいと思います。 私の回答をプリントして持参しても構いません。
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質問文の肝心なとこを誤認してしまいました。 Aはあなた自身ではなかったのですね。 それでは、いくらあなたが騒いでも心配してもAに問題解決する意思がなければどーしようもありません。 20年内に相続があって初めてあなた自身が当該土地について、強欲女と立ち向かうことができます。 ですので、ブロック塀も勝手に作ることはできません。
補足
Aはこのままではずっと揉めたままなので、穏便に問題解決することができれば穏便に解決したいということです。 登記簿を確認したところ共有道というのは、持分1/3ずつになっているみたいです。
>共有道というのは、3件の道路として使うことになっているので、持分各1/3だと思います。 「各1/3だと思います。」、と。あなたが勝手に思い込んでいるだけかも知れません。 ことによったら、その強欲女100%のものかも知れないし、あなた100%かも知れません。登記簿できちんと確認の上またここに質問しに来て下さい。 >小屋に車を入れる時、共有の道路の幅じゃ納車できず、Aの土地に一度入ってから、納車を行っているという現状があります。 Aの敷地をブロック塀で囲ってしまえば、入ってこれないでしょう。
(1)確認なのですが、質問者さまの言う「共有道」というのは、持分各1/3ですか? (2)それとも、その私道はあなたの持ち分100%で、各人が使う意味で「共有」道と言っているのですか? (1)ならば、強欲な姉に対抗できません (2)ならば、強欲女に対抗できます 私は、当初質問者さまの質問の趣旨は(2)と受け取めて回答しましたが、 (1)ならば2さんの回答とおりとなります
補足
共有道というのは、3件の道路として使うことになっているので、持分各1/3だと思います。 それだと対抗はできなくなってしまうんですね(><) Bは同じ娘という立場でありながら、Aより1.5倍近くの広さの土地を貰い(Aは家を建築する予定がまだないということで)、小屋をたてるにも十分な広さがあるにも関わらず、道路ぎりぎりならまだしもオーバーして小屋を建築しました。 結果、小屋に車を入れる時、共有の道路の幅じゃ納車できず、Aの土地に一度入ってから、納車を行っているという現状があります。 Bのように、自分勝手に社会のルールも秩序も通用しない人間が、いつの日か時効が成立して、あたかも自分が正しかったような顔をするのかと思うと・・・悔しいですね。
1です 第二節 取得時効 (所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 20年後、Bが所有権移転の確定判決取得後、177条の登記を済めば質問者さまは対抗できません
補足
所有権の取得時効 第162条の(平穏に、)他人の物を占有してなくても適用されるのですか? Bの所有権移転の確定判決を阻止する方法はありますか? また、現在している登記の変更は、20年後にAが反対しても時効が成立しているということで実施されるのですか? 勉強不足のため質問ばかりですみません・・・。
- kuwagata2
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>小屋の部分はいずれBのものになるのでしょうか? なりません。 時効により土地の所有権を取得できる法律はありますが、20年放置してもBの単独所有にはなることはありえません。 兄弟間の問題を、第三者のアドバイスで解決するのは非常に難しいです。 特にBは自分勝手で問題を解決する気もなさそうですね。 Bにその気がなければ解決は無理です。 どうしても許せない場合、裁判で決着をつけることになります。 当然、縁を切る覚悟で臨む事になります。 そんな事にエネルギーを使うぐらいなら、もうBとは関わらないようにしたらどうですか? 悪びれもせず社会の秩序を乱す人間と深く関わっても疲れるだけです。 質問者さんもお母さんもそこに住んでいないなら、道路に小屋がはみ出てるぐらいほっといてもいいのでは?とも思います。 土地が売れるなら売っちゃえば、もう関わる事もないのでは?とも思います。 Aの単独所有の宅地が現在も更地の場合、特に注意しなければならないのは、Bが勝手にその土地を使わないように気を配ることです。
お礼
ありがとうございます。 土地で揉めた後、母に対しては、やはり姉妹だからなのか目に見えて大きな変化はなかったのですが、父に対するB一家の態度は周りから見ても酷く、無視しているそのものでした。それでも、ずっと我慢してきたのですが・・・。 最近、違うことで揉めてしまって・・・。Bが家を建築する際、水道をひいてきたのですが、1件で水道を引くと金額がかさむので、いずれAも使うかもしれないので2件で水道代を出したのです。(6年前) しかし最近、もう1件、他人(D)が現れ、水道代を出すので一緒に水道を使わせてもらいたいと言ってきたのです。 当然、6年前水道を引くのに55万円ずつ2件でお金を出し合ったのですから、今度は3件で割るので、110÷3=36.6万円/件になります。そのお金をBが貰ったのですが、Aにも、Cにも内緒にしていたのです。 それを言いに行くと、「領収書も収入印紙も貼ってやった。水道は今うち(B宅)が使っているから、水道代を貰うのも権利がある。まぁ、全部じゃなくても多く貰う権利はある。」と言うのです。呆れてしまって・・・。今はお互い会っても口も利かない、目も合わさない状態です。(その時口論したので、お金は貰いましたが・・・。) そんな人たちなので、そういう人だと割り切ればいいのですが、それでも納得できなくて、相談させていただきました・ 金の切れ目が縁の切れ目って言いますが、本当にそうですよね。
補足
時効により、Bが所有することが出来ても、単独所有することは出来ないということは、使うことは出来るけれども、あくまでも共有道の一部として、という事になるのでしょうか? 登記して杭を打っても、法律的には20年で効力がなくなるのですね(涙)
所有権に基づく妨害排除請求権があります。 同排除請求権を行使してください。 >土地の所有に時効があると聞きましたが、小屋の部分はいずれBのものになるのでしょうか??? はい、あります。20年後姉のものになります 詳しくは下記でご相談を http://www.houterasu.or.jp/
お礼
ありがとうございました。 早速相談してみます。
お礼
ありがとうございます。 とってもスッキリしました。 どこにでも理不尽なことを当たり前に通そうとする人はいるものですが・・・、それが親戚であったこと、親戚だからこそ父も母も家族皆もずっと我慢していた事が多く、ずっと悶々とした日々を過ごしていたものですから、本当にありがとうございました。感謝しています☆