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ブロック塀を作る計画をしていますが教えて下さい
家の庭にブロック塀をつくる計画をしています。 家は角地で北と東に市道があります(2M位の幅) ブロック塀を作る際、境界線より少し控えてつくる と聞きました。 法律では実際、境界線よりどの位控えて作ればいいのか 教えてください。 また道路(2M幅位)を挟んで北側の人が畑に家を作る計画をしています。 先日、市と隣人と私で立会をしました。(境界線の位置) こちらのブロック塀はその隣人が家を建てる前に塀を作ったほうが 良いのでしょうか? 聞いたところでは北の隣人は塀を作る計画をしているとの事ですので市の指導で道路の中心線より2m控えて場合当方も控えることになるのでしょうか? 良くわかりません、周りの新築の家をみても控えずに道路一杯に塀を つくり控えていません??? 襲えてください。
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- oyazi2008
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NO.2です。 要は北側のお宅は、道路幅員が足りないので中心から2mまでセットバックして塀を築造するという事ですよね? 対抗地のあなたは、現状なら境界に沿って建てても良いか?と言う趣旨の質問なら、あなたが考える「控え」=セットバックです。 道路後退を要する場合は、自分の土地も道路に供与しますから、所有権部分の境界線がそのまま宅地として使用できる部分の境界にはなりません。 塀を作るのであれば、道路中心線より2m確保したラインで作らないと駄目ですよ。その後退線よりさらに控える必要はありません。 「建て替えなど建築確認行為を行う場合に4m確保することを条件に道路して取り扱う」訳ですから、それに従わなければなりません。 皆さんがそれに従い将来的にはその道路がすべて4mの幅員となり、消防車や救急車などが出入りできる様になるわけですから。
- oyazi2008
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不動産業者です。 どうも記載された文章から察するに、その道路は2項道路等のセットバックを必要とする類の道路ではありませんか? 現況2mでもし上記の様な扱いの道路であれば、道路の中心線から2m後退しなければ、塀やフェンスの築造は出来ません。 中心線は市の立ち会い時に決まったと思います。そこから対抗地もお互い2mづつ後退し4m確保しなければなりません、あくまで今後建て替える(建築確認を出す)時に、それが必要となりますのでその時までは、現況の2mでも差し支えありませんから、後退済みのお宅もそうでないお宅もあるのだと思います。 現況で1mは後退してブロックを築造しなければなりませんから、それが不可能なら、建て替えるまでは無理となります。 役所に道路を確認して下さい。 全く違った解釈だったらスルーしてください。
補足
知人に土地家屋調査士がいますので聞いたら北側の道路は2項道路 では無くみなし道路との事です。 新築する北側の隣人が市の指導でセットバックして塀を作るなら 人道的に控えて塀を作るほうがいいのではと言われました。 先に控えずに塀をつくり北側の隣人が控えて塀を作った場合 市から塀を控えて作り直す指導があるとも聞き隣人が塀を 作った後でこちらも塀を作ったほうが良いとアドバイス されました。 良くわかりません。 他に良きアドバイスがあればお願いいたします。
控える必要はないと思います 逆に 控えた部分を道路として勝手に使用されたり 工事する人などが勘違いをしたり 市町村も「町の所有だと思った」などと間違いの元だと思います 土台は境界線までキッチリつくり 上の塀だけ若干引っ込む程度でいいと思います 「ここまでは我が家の土地」というのは主張されていいと思います 角の見通し対策ということであれば膝か腰の高さくらいまでの 花壇・植え込みなどで 乗用車の運転手の視界をさえぎらない工夫をされればよいと思います ただ・・・角の花壇でありがちなのは 近所の人や 通りがかりの人が 「善意の花壇」と勘違いして 勝手に花を摘んで行ったりします<苦笑 逆に勝手に花の手入れをされる場合もあるようですが_ 思い違いを煽るような 微妙な遠慮は必要ないですよ… 市役所とかに確認したほうが確かだと思いますよ 面している道路が市道なのか 私道なのかで全然ちがうし 今後 道路の拡張予定があるとか そういうことも絡んでくるかもしれませんし…
お礼
回答ありがとうございます。 北の隣人から新築申請でまた市との立会が あるとの事で立会をお願いされました。 多分、道路の中心線の確認だろうとおもいますが?? 市の職員に良く聞いてみます。 ありがとうございました。