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青色申告での自宅兼事務所の仕分けについて
昨年自宅兼事務所を建てました。事務所の割合は1割なのですが、この場合新築費用にかかった費用は1割ほど経費として計上できるのでしょうか?固定資産の計上は1割だけ計上したらいいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします
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回答No.1
将来にわたって明確に区分された一割なら、固定資産として計上します。事務所の建築費は必要経費ではなく固定資産の取得費であり、必要経費になるのはその減価償却費です。 まずは建築にかかった総費用の一割を固定資産(建物)に計上し、それについて減価償却を計算し、必要経費に計上するということになります。 もう一つのやり方として(こちらが一般的だと思いますが)、建物全部について減価償却計算をして、算出した減価償却費の一割を必要経費に計上するという方法があります。このやり方の場合、建物は固定資産には計上せず、減価償却費の必要経費計上額は、相手科目を事業主借として経理します。