• ベストアンサー

自宅兼事務所(資材置き場) 資産として計上できる??

平成19年の12月に自宅を購入しました。(ローンは組んでないです) 自営業で、自宅の一部に資材を置いたり、簡単なデスクワーク等を自宅テーブルにて行っています。 この場合自宅兼事務所として固定資産として計上できるのでしょうか? 家事按分は面積からして9:1くらいだと思うのですが・・・ またその場合固定資産税なども計算するのですよね? いままであまり詳細に帳簿をつけてこなかったので、最近弥生会計を購入して最初の設定をしているのですが、地代家賃のところで「そういえば」と気になり質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合自宅兼事務所として固定資産として計上できるのでしょうか… 別に問題ないでしょう。 >またその場合固定資産税なども計算するのですよね… 固定資産税はもちろん、減価償却費も経費になります。 もちろん 9 : 1 で按分してからですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fantaro09
質問者

補足

回答ありがとうございました!出来るとの事で早速やろうとしたのですが、いきなりつまづいてしまいました。 ご教授願えますでしょうか・・・ 質問1 白色申告なのですが、収支内訳書の減価償却の欄に記載する「取得価額」は購入した金額をそのまま記載するのでしょうか? もしくは按分した9分の一の金額を取得価額として記載するのでしょうか?(そのままだと見た目取得価額に対して償却率が低すぎるのでやっぱり按分した金額を書くのでしょうか) 質問2 平成20年、21年分の確定申告済みですが、その間の固定資産税、減価償却分を計上してきませんでした。来年22年度に申告するにあたり、過去の分も一緒に計上することができるのでしょうか? 教えていただけると助かりますm()m

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>「取得価額」は購入した金額をそのまま記載するの… 収支内訳書の減価償却計算表の中に「事業専用割合」という項目があります。 つまり、按分する前、買った値段をそのまま書くと言うことです。 >来年22年度に申告するにあたり、過去の分も一緒に計上することができるのでしょうか… それはだめです。 各年ごとに訂正します。 今なら、20年分の「修正申告」(正しくは「更正の請求」) と、21年分の差し換えができます。 3/15 を過ぎると 20年分の訂正はできませんので早めにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

fantaro09
質問者

お礼

よく分かりました。 ご親切にありがとうございました!

関連するQ&A