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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅兼事務所の光熱費の領収書紛失)

自宅兼事務所の光熱費の領収書紛失

このQ&Aのポイント
  • 自宅兼事務所の光熱費の領収書紛失による問題解決方法とは?
  • 自宅兼事務所の光熱費の領収書紛失による税務署からの注意点
  • 自宅兼事務所の光熱費の領収書紛失による費用計上の影響

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

微妙な気がしますが、支払いが証明できないと踏み倒した事さえ可能性はあるので、経費控除は難しいと思います。 そもそも、領収書をチェックしたりするのは調査の時だけです。申告は年額ですから月別の経費など関係ありません。無い月は領収書を無くしたと説明すれば、税額が減るならまだしも、それによって増えるのですから税務署は文句言いません。 ただ、それよりも、自宅兼用で8割の電気代算入は引っ掛かる可能性があると思います。自宅である以上、24時間使用、冷蔵庫は付けっぱなし、照明や空調、TVなど、業務に関係ない物が多数あるはずです。 それに反して、業務は1日のうちの10時間程度、しかも自宅の一部でしかない訳です。 一般に、兼用事務所で経費として認められるのは半額までと言われています。8割を証明できるような明確な根拠でもあればともかく、ちょっと難しい気がします。PCはそれなりに電気を食いますが、それを言えば24時間稼働の冷蔵庫の方がさらに食います。全ての電気製品の消費電力と使用時間の記録でも取るならまだしも、証明はかなり困難と思います。

root85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、運悪く調査が入ったときに無かったらNG食らうかもしれませんね。 おっしゃる通り、8割はあんまりな気がしますので6割ぐらいにしようと思います。 サラリーマン時代は朝から晩まで昼間に留守していた時と比べると、在宅になったら電気代が倍以上になったので。昼間の電気って高いんですね。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

そもそも、きちんと計上されていれば領収書を提示や提出する必要ありません。 税務調査があれば調べられることになりますが、公共料金であれば調べれば支払ったことは簡単に裏が取れますので、領収書がなくても問題ないと思います。

root85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、申告時に各種領収書持参でいかなきゃいけないのかと思っていましたがそうでもないんですね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

電気料金が不明なら、 契約している電気事業者へ問い合わせすれば金額教えてくれます。 また、電気事業者によってはwebで確認可能な場合があります。 こちらの場合は請求された金額の印刷出来ますので便利です。

root85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、Webで各月の額を出して印刷などで証明できるかもしれないですね。その手があったか!

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

領収書を紛失したことと、支払いがなかったことはイコールではありません。 私なら、紛失した月の前後各2か月程度の請求額の平均値を計上します。 ある月だけ 0円 ある月だけ 不正確だが合理的な近似値 どちらが、より正しい金額に近いかは、いうまでもないと思いますよ。

root85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、逸脱した金額じゃなければその月のがなくてもそういうやり方もあるのですね。

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