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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住居兼事務所の申告について)

住居兼事務所の申告について

このQ&Aのポイント
  • 住居兼事務所の申告について考えていますか?この記事では、個人事業主が自宅を事務所として使用する際の申告方法について解説します。
  • 個人事業主が自宅を事務所として使用する場合、自宅の賃貸料の一部を経費として申告することができます。しかし、新築の戸建てで事務所を使用する場合は、建物の総建築費から事務所の割合分を原価償却費として経常することも可能です。
  • また、住宅ローン減税は別途受けることができます。しかし、土地代については経費にすることはできません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>質問1土地代は除き、建物の総建築費から事務所として使用する割合分を、原価償却費として経常できますか… どうぞ。 というより、「今までの賃貸同様に、事務所使用分を経費にして」なんてあり得ません。 なお、 原価償却費→減価償却費 経常→計上 >質問21を行っても、それとは別に住宅ローン減税は… 事業所部分は住宅ではなく、ローン控除の対象にはなりません。 事業所部分にかかる金利・手数料および減価償却費を経費にした上でローン控除も受けようというのは、虫が良すぎます。 >質問3土地代(現金決済済み)については、その一部を経費… 土地は経年劣化して価値が下がるものではありません (経済動向の変化による価格低下は税金に考慮されない)。 「現金」(or預金) という資産が「土地」という資産に代わっただけで、経費ではありません。

MVX250F001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 変換間違い失礼しました。訂正いただきありがとうございます 質問3について よく理解できました 質問1について 事業所部分にかかる金利・手数料および減価償却費を経費にできるということですね 質問2について 事業所部分を除く住居部分については、住居の割合分が住宅ローン控除の対象となるという解釈でよろしいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • iandt2251
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

私も持ち家の一部屋を事務所にしています。 帳簿上全てやってもいいのですが、事務所経費は税務署が入った時にはほとんど認められないと思います。  減価償却:会社は個人から不動産を購入したことにし、個人は購入額を確定申告書に記載する必要が       あります。 質問1  一部を事務所の賃借料として経費に計上することは可能ですが、原価償却する際は不動産購入の  資料が必要です。  ∴ 賃借料で経費計上が最適です。  今まで借家でしたら、賃借料の収入を個人収入として計上しなくてもよかったのてすが、  持ち家の場合は個人収入として確定申告する必要があります。 質問2  ローンの手続きが個人であればOKです。 質問3  賃借料に組み込み、経費にすることがいいと思います。 補足  家の一部を事務所にする場合、光熱費等の諸費用の按分を議事録等で明記し、その按分で計算した  額を事務所経費として計上した方がいいです。  税務署が入った際は、税務管の気持ちしだいでいくらでも難癖をいいますので、資料があれは難癖は  激減すると思います。  資料は必ず作成しておくのがベターです。  按分は、総平米から事務所の割合から計算するのがベターです。    

MVX250F001
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます ただ、申し訳ありませんが、イマイチ理解できません 個人事業主ですが、法人化はしていません。いわゆるフリーランスで、他のスタッフや社員等はいません 会議とかも自分ひとりなのでしませんし、議事録も当然ありません 建築費については、ハウスメーカーの詳細な資料があります 要するに、今までの賃貸同様に、事務所使用分を経費にして、後は税務管次第ということでしょうか? 木造だと減価償却期間は22年らしいのですが、土地は消耗しないので償却ではなく、事務所使用分の割合で経費にするのでしょうか?

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