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親と別居した場合の税金?

いまいわゆる「嫁姑問題」で母親と別居しているのですが、まだ住民票は変更していません。ちかくのマンションで年金で一人暮らしをしてもらっています。 全然、税金のことは無知で格好の悪い話なのですが、もし、母の住民票をいまの母のマンションに移した場合、何か税、住民税が課税されることはあるのでしょうか? もともと母の年金はそれなりにあり、扶養家族にも入っておりません。つかみどころない質問で申し訳ないですが、何を確認すれば不安は解決するのでしょうか?  よろしくお願い致します。m(_ _)m

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  「扶養」には次の二つがありますので,それぞれについて書かせていただきます。 (1)所得税の扶養 ・所得税の扶養とは,どなたかがどなたかを扶養家族として,「扶養控除」の対象にしていることです。 ・例えば,ご主人がお母さんを扶養控除の対象にされているのでしたら,生計を別にされると,ご主人の所得税が増えることになります。そうでなければ,影響はありません。  お母さんについては,特に所得税の変化はありません。 (2)社会保険の扶養 ・お母さんがご主人の健康保険の被扶養者になられている場合は,お母さんについては保険料が不要なのですが,生計を別にされますとお母さん一人で健康保険に加入することになりますから,保険料を支払う必要があります。 ・すでに,お母さんが一人で健康保険に加入されているのでしたら,別居により負担が増えることは無いです。 -----------  なお, >母親と別居しているのですが、まだ住民票は変更していません。ちかくのマンションで年金で一人暮らしをしてもらっています。 ・住所を変更された場合は,14日以内に住民票の異動が必要です。これを怠られますと,5万円以下の過料(罰金みたいなものと思ってください)が課せられますのでご留意ください。 ・住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。… (転居届) 第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。… 第53条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。

nakasanz
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 わかりやすいご回答で非常に参考になりました。 (1) (2)両方とも 異動前から母親ですでに負担していますので負担増にはならないと 思いますが確認します。また、住居を異動した場合の法律に関しましても、慎重に考えたいと思います。 本当にありがとうございました。m(_ _)m

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ちかくのマンションで年金で一人暮らしをしてもらっています… 分譲であれば、固定資産税がかかります。 >母の年金はそれなりにあり、扶養家族にも入っておりません… 逆に、母が子どもを控除対象扶養者としてもいなかったのなら、母の「所得税」も「住民税」も変わりません。 これまで母が一人だけで国保に入っていたのなら、住まいの価値が変わった分だけ「国保税」のうちの「資産割」が変わる可能性があります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nakasanz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母のマンションは賃貸ですので、固定資産税はかかりません。 説明不足で申し訳ありません。 ご教授頂いたURLでもう少し勉強してみます。丁寧なご回答 ありがとうございました。 m(_ _)m

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