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育児休暇中の妻を扶養に取れるか

昨年から、産休および育児休暇で会社を休職中の妻がいます。彼女の21年分の源泉徴収票を見たら給与支払額が48万円でした。 この場合、配偶者控除に取れるのでしょうか? ちなみに、年末調整時には妻の収入はもっとあるものだとおもって配偶者控除は取りませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合、配偶者控除に取れるのでしょうか? とれます。 確定申告すれば、控除分の所得税還付されますし、来年度(今年6月から課税)の住民税も33000円安くなります。 貴方の場合は、還付の申告なのでいつでもできます。 3月15日過ぎてもできます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。

tknet690
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告の時期、税務署が込んでいるので終わったら申告に行ってきます。

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その他の回答 (1)

noname#120408
noname#120408
回答No.1

配偶者控除の適用を受けることが可能です。 確定申告したほうがいいですよ。

tknet690
質問者

お礼

回答ありがとうございます。申告してきます。

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