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育児休暇中です。確定申告について教えてください。

昨年6月に出産し、現在育児休暇中になります。 会社の年末調整の際、夫の会社にて「配偶者特別控除申請」をしました。 しかし、夫の源泉徴収票を見ると「控除対象配偶者の有無等」の欄は「無」となっており、 「配偶者特別控除の額」も空白です。 これは、私は控除対象になってないのでしょうか? また、私の会社の源泉徴収票は、 支払金額「955,000」 源泉徴収税額「19,250」 社会保険料等の金額「237,903」 となっています。 この状態は、必要な手続きができていますでしょうか? 確定申告が必要でしょうか? 子どもの面倒を見てもらう人もおらず、税務署にも行けずに困っています。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>確認したところ、育休に入った月からは請求が来ていませんでした。 そうであれば間違いはなく、大丈夫だと思います。 ただ育児休業給付金は受給したのでしょうか? 退職転籍と言うことは保険関係は間を置くことなく切り替わったということでしょうか?

bahkoba
質問者

補足

何度もありがとうございます!!! 給付金は受給しました!間を置くことなく切り替わっていると思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>これは、私は控除対象になってないのでしょうか? なっていません。 質問者の方の場合は配偶者控除の対象ですから >会社の年末調整の際、夫の会社にて「配偶者特別控除申請」をしました。 ですと >しかし、夫の源泉徴収票を見ると「控除対象配偶者の有無等」の欄は「無」となっており、 「配偶者特別控除の額」も空白です。 となってしまいます。 確定申告をすることになります。 >この状態は、必要な手続きができていますでしょうか? 確定申告が必要でしょうか? 質問者の方の会社では年末調整をしてもらえないのでしょうか? そうであれば確定申告をすることによって >源泉徴収税額「19,250」 の金額が還付されます。 ただ >支払金額「955,000」 に比べて >社会保険料等の金額「237,903」 の金額が大きいですね。 育休中も社会保険料は取られているのでしょうか? 産休中は別ですが育休中は社会保険料は免除です、ただし会社がその旨を申請する必要があります。 年末調整もしてくれない会社だとその申請をしていなくてムダに保険料を払っているということもあるかもしれません。 >子どもの面倒を見てもらう人もおらず、税務署にも行けずに困っています。 確定申告は5年まで遡ることができるので今すぐにしなければならないということはありません。

bahkoba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険料は定期定期に請求書が来て、会社の口座に振り込んでます。 ので、無駄に払っているかもしれません。 一度確認してみます。 この場合の返金はどうしたらいいのでしょうか・・・?

bahkoba
質問者

補足

確認したところ、育休に入った月からは請求が来ていませんでした。 ということは、請求額に誤りがあるのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>会社の年末調整の際、夫の会社にて「配偶者特別控除申請」をしました。 貴方の年収なら、「配偶者特別控除」はなく「配偶者控除」になります。 103万円以下なら「配偶者控除(38万円)」、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >これは、私は控除対象になってないのでしょうか? いませんね。 配偶者控除も配偶者特別控除も受けていません。 >私の会社の源泉徴収票は、 支払金額「955,000」 源泉徴収税額「19,250」 社会保険料等の金額「237,903」 となっています。 この状態は、必要な手続きができていますでしょうか? いいえ。 年末調整がされていません。 貴方が退職したなら年末調整はされませんが、通常、12月に会社に籍があるなら、会社は年末調整をしてくれるはずですが…、というかする義務があります。 ご主人も貴方も確定申告すればいいでしょう。 貴方は所得税全額還付されますし、ご主人も配偶者控除分の所得税還付されます。 2月16日から3月15日は申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その時期をさけたほうがいいです。 貴方やご主人は還付の申告なのでいつでもできます。 税の時効は5年なので、5年のうちにすればいいです。 なお、確定申告にはご主人と貴方の源泉徴収票・印鑑・通帳を持って税務署に行けばいいです。 また、夫婦どちらかが行けば、代理で両方の確定申告ができます。

bahkoba
質問者

お礼

確定申告の時期以外でも手続きができるんですね。。 知りませんでした。 ご回答ありがとうございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

回答前に、貴方は育児休暇中とのことですので、在職中なのですね。 源泉徴収票の源泉徴収税額を見ると、50円という端数があります。 これは年末調整が済んでる場合には、出てこない数字です(所得税額の年額は100円未満切り捨てるため)。 すると、休暇中と云われてますが、中途退職ではないでしょうか。 退職した際に交付された源泉徴収票ではないでしょうかと言い換えても良いです。 源泉徴収票の「退職年月日」欄に日付が入っていれば、退職に伴って交付される源泉徴収票です。 おそらく上記の状態だとして、回答してしまいますね。 次の手続きをします。 1 妻が源泉徴収票を添付した確定申告書を作成して税務署に提出します。  質問文に記載されてる額なら、源泉徴収税額が全額還付されます。 2 夫は妻を控除対象配偶者として確定申告書を提出します。  添付書類は、夫の源泉徴収票です(妻の源泉徴収票、確定申告書の添付は不要)。 現在、お子さんの面倒を見ないとならないので、税務署にいけないというなら、国税庁のHPで上記の申告書の作成ができます。電子申告も可能ですが、面倒なので、作成された申告書をプリントアウトして、税務署に郵送すれば「オッケー」です。 HPで申告書を選択する際に、二つの申告書を選択するようになってます。 夫の申告書は向かって左側を選択します。 妻の進行書は向かって右側を選択します。 「なんだか良くわからん」という場合には「質問形式による申告書作成」をクリックすれば良いです。 字が細々としてますが、丁寧に読んでやればできると思います。 注意点は「夫の還付金は夫の口座を指定する」「妻の還付金は妻の口座を指定する」です。 夫の還付金を妻の口座に振り込むように指定すると振込不能となり、還付が遅れます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
bahkoba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、私は退職扱いになっていました。確かに、休暇中にグループ会社へ転籍となったといわれ、保険証も変わりました。 HPでの確定申告挑戦してみます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

確定していなかったので、保留にされていたのではないかと思います。 夫さんの会社に文句をいったところで、何も解決しません。 その判断が異常ではないからです。 インターネットがこのように自由に使える環境にあるなら、 e-Taxに挑戦してみるのも手です。住基カードもタダだったり、 4000円もらえたりします。 2回ほど役所にいくことと、500円はいるかもしれませんし、 2000円ぐらいのカードリーダーの入手がいるかもしれませんが。 カードリーダーを持ってる人から借りたりもできます。 とにかく、夫さんのカードも要りますしね。 でも、だいぶ帰ってくる楽しみもあることだし、 2月15日までに解決してしまいましょう。 だめなら3月15日まで、それでだめなら、 5年の猶予もありますし。 そのうち子供も大きくなってでしょうし、 2-30分ぐらいは我慢ができるようになってるでしょう。 とにかく小学生でもできるような計算で税金が決まるような 紙がいつでも国税庁のHPから打ち出せますし、 自動計算もしてくれます。 印刷しなければ、コストはそんなにかかりません。 作業で発生する熱量は、オイルヒーターの電気代と考えれば よい訳だし、 とにかく、お二人の会社には超親切というか、おせっかいな経理の担当者は いらっしゃらないようですが、どうせ税務署にいくなら、ついでにというと やってくれるかもしれません。 ただ、家庭の事情は、業務外なので、すべて一般公開になってしまう 危険性があります。

bahkoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、私の会社の担当はダメダメです・・・。 夫の会社は大手企業なのでしっかりしているのかと期待していたのですが・・ 会社の担当に任せず、自分でもしっかり確認するようにします!!