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妻の所得税について
妻の昨年の給与所得が総額で117万ありました。その中から雇用保険料のみ徴収されていました。 源泉所得税は毎月の徴収もなく年末調整でも徴収されませんでした。(控除は雇用保険のみです) 私の年末調整で、配偶者特別控除をしてもらってあります。 妻の勤めている会社より源泉徴収票は自治体へ行くと思うので住民税はかかってくると思うのですが、この収入で所得税はどうなるのでしょうか、確定申告で申告しなければならないのでしょうか。 ネットでも調べてみたのですがよく分かりません。 詳しい方教えて下さい。
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>妻の勤めている会社より源泉徴収票は自治体へ行くと思うので 「源泉徴収票」ではなく「給与支払報告書(内容は源泉徴収票と同じ)」がいきます。 >住民税はかかってくると思うのですが そのとおりです。 給与支払報告書が出されればかかります。 >妻の昨年の給与所得が総額で117万ありました。その中から雇用保険料のみ徴収されていました。 源泉所得税は毎月の徴収もなく年末調整でも徴収されませんでした。(控除は雇用保険のみです) え、本当ですか。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円ということですよね。 その収入(給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。)なら、所得税が引かれなければいけません。 会社が年末調整もしたんですよね。 雇用保険料以外に控除があるのではないでしょうか。 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の欄の数字が「519000」以上なら所得税かかりません。 >この収入で所得税はどうなるのでしょうか、確定申告で申告しなければならないのでしょうか。 もし、前に書いたようでないとしたら、会社が給料から所得税を源泉しなくてはいけません。 雇用保険料以外に、所得控除(生命保険料控除など)がなければ、本来、奥さんの所得税は6500円程度かかることになります。 奥さんに確定申告の義務はありません。 一度、奥さんが会社に確認されたらいいと思います。
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- konoko86
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まず所得税について 103万円以下ならかからなかったのですが 117万-給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)=14万円 それに対して5%の税率がかかるので14万×5%=7000円 の所得税がかかります。 また住民税は100万円以下ならかかりませんが、この場合 117万-給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)=19 万×10%=19,000円+均等割額(4,200円)=2万3200円 です。均等割額は住んでいる市町村によって多少違いがあると思います。 また、奥様の収入が103万円超え141万円未満ですので 配偶者控除の適用 なし 配偶者特別控除の適用 あり であったと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
正確にいうと源泉徴収票はまだもらってありません。1月に渡されるようです。 12月の給料で所得税が引かれていないので年末調整をしなかったのかと思ったのですが、もしかしたら1月の給料から徴収するのかもしれません。 会社に確認してもらいます。
お礼
ご回答ありがとうごさいました。
補足
所得控除は雇用保険料のみです。 正確にいうと源泉徴収票自体はまだもらってありません。1月にくれるとのことです。 12月の給与明細で所得税が0円(徴収なし)だったので 年末調整はしてくれなかったと思ったのですが もしかしたら,給料が月末なので年末調整が間に合わず(15日締めなので普通だったら間に合うはずですが)1月の給料で徴収されるのかもしれません。 会社に聞いてもらいます。 会社は家族経営で、有給休暇もくれない様ないい加減な会社です。 本来なら確か月88,000円以上になった時は源泉徴収をしなければいけないと思うのですが、それもなかったのです。給与所得者としては税金は取られない方が良いことは良いのですが、会社が源泉徴収しなかったことが後で税務署に分かり追徴課税されるのもいやです。