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雑損控除はうけられますか?
去年、新築建売一戸建てを購入しました。 その際、仲介業者に必要経費として、50万円を先渡ししました。印紙や、その他手数料等に使うためです。 実際使ったのは、32万円程です。18万円程は返却されるはずでしたが、業者が倒産してしまい、未だ返却されておりません。 最近雑損控除というものを知りましたが、詐欺の被害は適用されないとあります。 私の場合は詐欺ではないと思うのですが、いかがでしょうか。 50万円の受取書はありますが、返却されるはずの金額を証明するものがありません。必要ですよね?
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- symbell
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回答No.1
雑損控除の対象となる損害の原因は次のいずれかの場合に限られます。 (1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 (3) 害虫などの生物による異常な災害 (4) 盗難 (5) 横領 なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
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