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雑損控除について

家に置いてあった原付スクーター(ハンドルロック、スタンドロック済み)が 盗まれてしまって、その盗まれた原付スクーターが見つかったのですが、 半分くらいバラバラにして外された部品はありませんでした。 そのままではまったく、使えないし、原付スクーター しか、持っていないので生活に困るので修理したのですが、 8万5559円かかってしまいました。ほとんど、部品代です。工賃は12000円 犯人もわからないので損害請求出来ず泣き寝入りなんです。 それで税金面で国に助けてもらえないかと思うのです。 雑損控除で盗難も控除されるようですが、「生活に通常、必要な資産に 限られるようなんですが、原付スクーターが生活に通常、必要な資産には 当てはまらないのでしょうか? 知ってる方、おられましたら、教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の補足についての回答です。 所得の制限ではなく、#2に書きましたように、雑損控除は、所得の10%以上の損失が合った場合に適用になります、と言うことです。 つまり、所得か゛200万円の場合、損害が20万円以上なら適用になるということです。

takashi01
質問者

お礼

よくわかったのでよかったです。 わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No1です。雑損控除は、損害額から所得額の10%の額を差し引いた額が、雑損控除額となりますので、この控除を受ける場合には、所得の10%以上の損害額がなければ、控除額が発生しないことになります。所得の額の制限は、ありません。

takashi01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>会社都合で退職していて求職中で盗難にあった場合は 無理ということなんでしょうか? 微妙なところですね。 在職時に、その様な使い方をしていて、今は求職活動に使っているということで、税務署が認めてくれるかです。 軽々しく回答できませんので、一度、電話による税務相談か、税務署に電話をして確認されたらよろしいかと思います。 その場合、もし、認められるという返事の場合は、電話の日時・相談先・相手の名前を記録しておいてください。 このような微妙な問題は、担当者により回答内容が違いますから、申告した後に否認された場合に、反論するための資料となります。 電話相談室の電話番号は、参考urlをご覧ください。 他に、下記のページから調べて、税務署でも聞けます。 http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
takashi01
質問者

補足

回答ありがとうございます。 No1のhanboさんの回答にありますが、 所得が○○万円以上であることが控除を 受けれる条件はあるんでしょうか? よかったら、教えてください。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

盗難に遭って害を受けたた原付スクーターが、雑損控除の対象となる、「生活に通常必要な資産」に該当するかの問題ですが、税務署の見解は「通勤用に使っていれば対象になります」とのことです。 それも、会社に正式にスクーターで通勤しますと届けていることが条件です。 バス・電車などで通勤すると届けておいて、スクーターで通勤している場合は該当しないということです。 日常生活の買い物などに使う、自動車も対象外とのことです。この認定は、非常に厳しいようです。 参考urlをご覧ください、関連の解説が書かれています。 又、雑損控除は、所得の10%以上の損失が合った場合に適用になります。

参考URL:
http://www.chuzei.or.jp/backup/sai_word.htm
takashi01
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >会社に正式にスクーターで通勤しますと届けていることが条件です。 会社都合で退職していて求職中で盗難にあった場合は 無理ということなんでしょうか? よかったら、教えてください。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 雑損控除の説明は、「災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合や、あなたが災害などに関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。」と、税務署発行の手引書に記載されています。したがって、スクーターが「家財」に含まれるかどうかの判断になりますが、雑損控除の計算式によると、あなたの前年所得合計額の1割以上の損害額の場合に、雑損控除額が発生します。  したがって、修理代が約8万5千円とした場合に、所得が85万円以上であることが控除を受けれる条件となります。この要件に該当する場合には、警察絵の被害届けの写しと修理代の領収書を確定申告書に添付することになります。  スクーターは家財としても問題はないと思いますが、事前に税務署に確認すると良いでしょう。

takashi01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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