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減価償却って【個人】も【法人】も一緒?

個人事業者(さらに白色も青色申告者も)も、法人も減価償却の仕方は同じでしょうか? 個人だから~~というのはありませんでしょうか? それと、車両についてですが、新車は6年ほどと耐用年数が長くて、 中古車は、2年で落とせると税理士から聞いたのですが、 こちらは、この通りで良いのでしょうか? 排気量や、輸入車、車種などによる縛りはありませんか? また、こちらも法人も個人も同じでしょうか? ★税理士さんがついているので、そちらに直接聞けば宜しいのでは? などの回答はご遠慮願います。 教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

個人(所得税法)は強制償却、法人(法人税法)は任意償却、これが個人と法人の根本的な違いです。

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.1

>個人事業者(さらに白色も青色申告者も)も、法人も減価償却の仕方は同じでしょうか? >個人だから~~というのはありませんでしょうか? 償却方法は、個人事業者(白色と青色申告者は同じ扱い)は原則「定額法・旧定額法」、法人は原則「定率法・旧定率法」と法で定められています、税務署へ届け出れば変更出来ます。 平成19年3月31日以前の取得には「旧定額法・旧定率法」、平成19年4月1日以後の取得には「定額法・定率法」が適用されます。 国税庁HP>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 国税庁HP>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm >車両についてですが、新車は6年ほどと耐用年数が長くて、中古車は、2年で落とせる・・・この通りで良いのでしょうか? >排気量や、輸入車、車種などによる縛りはありませんか? 車両の法定耐用年数は次の様に定められています、 一般用のもの (特殊自動車・運送事業用等以外のもの) ・小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの):4年、→ (軽自動車) ・貨物自動車 ダンプ式のもの:4年 → (プレートNo:1・4) ・貨物自動車・商用車 その他のもの:5年 → (プレートNo:1・4) ・その他のもの:6年 → (乗用車・プレートNo:3・5) 一般用のもの (特殊自動車・運送事業用等以外の車両)では、軽自動車以外の排気量の差は有りません、輸入車も区別しません。 >また、こちらも法人も個人も同じでしょうか? 償却方法以外は同じです、償却方法は上記の通りです。 >中古車は、2年で落とせる 中古資産(車両)を取得した場合は耐用年数を見積もる必要が有ります、見積耐用年数の計算式は。 (1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数、 「見積耐用年数」=「法定耐用年数」×「0.2」。 (2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、 「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×「0.2」)。 [計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]。 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 新車登録後1月~1年3ヶ月経過で:軽自動車は3年、商用車は4年、乗用車は5年になります。 新車登録後1年3ヶ月~2年6ヶ月経過で:軽自動車は最短の2年です、商用車は3年、乗用車は4年になります。 新車登録後2年7ヶ月~3年9ヶ月経過で:商用車は最短の2年です、乗用車は3年になります。 新車登録後3年10ヶ月以上経過で:乗用車は最短の2年になります。

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