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経理処理における請求書の作成について
- Aさんが個人宛の請求書から会社名宛の請求書に変更したいと要求しています。これは会社の経費として落とせるため、税金対策にもなります。しかし、この請求書の作成によって当社の経理処理に問題が生じる可能性があります。
- 当社とAさんの取引は個人として行われており、それを会社として請求することには疑問があります。もし税務調査などで問題が発覚した場合、当社に責任が問われる可能性もあるかもしれません。
- 一方で、Aさんの要求に応じることで取引関係を円滑に進めることもできます。しかし、この問題に対しては慎重に検討する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
Aが個人で支払うべき金を、Aが主宰してる法人(A(株)とします)に支払わせようとしてるわけですね。 A(株)がAに支払うべき現物給与として課税をしていくべきですし、A(株)とAの金が区別をされてないという点でおそらくAもA(株)も、そのような正規な税務処理はしないでしょう。A(株)に税務調査が入ったら、ひとたまりもなく隠蔽工作があったとして重加算税対象でしょうね。 しかし、ご質問者には関係ありません。請求書をこちらあてに作成してくれと言う、お客のいうことを聞いただけです。「関係ないもんね、金もらえれば一緒だし~」と考えていればいいのです。 といいたいところですが、暢気にそんなことを言っておられないですよ。 貴社がA(株)の隠蔽工作に加担したと疑われることです。 貴社が脱税してるわけではないですが、脱税加担する法人として、反面調査の名を借りて貴社調査がされます。 得意先の反面調査のついでに調査されて修正申告をしたという会社はいくらでもあります。 そしてA(株)と脱税加担する関係だという記録が税務署に残ります。 「目を付けられてる会社の仲間入り」にめでたくなれるわけです。 重加算税対象となったA(株)が3年に一度は調査する対象になり、貴社も「同類項」として調査対象に選定されます。A(株)と同じ間隔での税務調査を受けられるという光栄を得られます。 おかしな経理をする会社の仲間と思われたくなかったら、個人に請求するものを会社にするような事は断るべきです。巻き添えをくらうのはごめんだということです。 「絶対にそういうことをするなと税理士から指導されてる」と言い訳してもいいでしょう。 一度「不正隠匿経理をするための請求書や領収書を出し合う仲間」と税務署に判断されると、それを「うちは無関係です」とするのは、難しいですよ。 過去に他社脱税加担あり、と記録されれば、会社自体の経理体質も「脱税を認容する体質」とみなされます。調査をすると間違いが出るかもしれないが優良な法人ですという評価と、脱税加担記録がある反税的な法人だという評価では「調査サイクル」が全く違いますし、調査官もそのつもりで気合を入れてきます。 たった一枚、個人宛の請求書を会社あてに出しただけで、これだけの「損害」が発生します。 そんなあほなと言われるかと思いますが「実際」です。 貴社からA(株)に出てる請求書が本当に正しいものかどうかという疑いまで発生してしまいます。 なにしろ仲間の出してる請求書など信じていては税務調査官の恥ですからね。 今回はAの個人的な自宅の工事代金ですね。 自宅は不動産ですから登記がされます。不動産の登記変更は税務署では「有効資料」です。 この金は何処から出した、その時の請求書はという調査がされるのは必然ですね。 失礼な言い方をしますが、そのAは法人の代表者をしてるのにトロイのではないでしょうか。 テレビを買った、趣味の釣り道具を買ったというなら会社に請求してくれというのも「ま、しょうがなか」で済むかもしれませんが、自宅購入資金を会社に請求してくれなどと云うのは「馬鹿」のすることです。 目立ちすぎますね。 ご質問者の社長さんに、きっちりとこの点を伝えて、社長から「A(株)への請求書はかけません」ときっぱりと断るべきですね。 大げさではなく、たった一枚の請求書のために税務署から目を付けられる法人になったら、たまりません。
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- orangezzzz
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個人と経営する会社は別物です。 罪になりますよ。