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相続税の申告の際の不動産とそれに関わるローンの引き継ぎ方法の件

今、父が亡くなり、遺産の分割協議をしています(相続人は、母、私、姉2人で、全財産を母と私が相続)。父の財産は不動産が多く、現金預金はほとんでありません。したがって、相続税を極力少なくしたいので、配偶者軽減を使うため、母に財産を持っていきたいです。(実際、納税猶予を適用する農地以外は母が相続する。) ここで、ご質問なのですが、居住用の土地&家屋を母が相続し、そのローンは私が相続することは税務上何か問題はあるでしょうか?(通常は不動産とそれに関わるローンは同一の人物が相続するのが合理的と考えますが、相続税的には私から差し引くのが最も安価となりそうですので。)アドバイスよろしくお願いします。以上

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

ご存じだと思いますが、借金って相続の分割対象ではありません。 相続人が勝手に債権者を度外視して分割して、「誰々が相続しましたから私は関係ありません」なんて主張できないです。 貸している側からすれば、他の金持ち相続人でなく一番貧乏な相続人に貸したことになっていると急にいわれても、納得できないのは当たり前のことですよね。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/saimu.html ところで、そうした対債権者との話とは別に、相続人間での負担割合を定めてることは可能です。 で相続税の申告はこれを認めています。 相基通13-3(「その者の負担に属する部分の金額」の意義)  法第13条第1項に規定する「その者の負担に属する部分の金額」とは、相続又は遺贈によって財産を取得した者が実際に負担する金額をいうのであるが、この場合において、これらの者の実際に負担する金額が確定していないときは民法第900条から第902条((遺言による相続分の指定))までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う。ただし、共同相続人又は包括受遺者が当該相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が相続又は遺贈により取得した財産の価額を超えることとなる場合において、その超える部分の金額を他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格の計算上控除することとして申告があったときは、これを認める。

melmelbanz
質問者

お礼

大変遅れましたが、ありがとうございました。