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【相続税】農地・納税猶予
以下のような農地を納税猶予の適用を受けられる土地として 申告できるでしょうか? ・20年近く他人Aに耕してもらっている。 ・そこでできた作物(トウモロコシ)は他人Aが持ち帰っている。 自分、自らがで耕していないので否認されてしまうのでは ないかとも考えているのですが…。 どなたか教えてください。 基本通達等もあわせて教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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- siba3621
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回答No.1
相続税の物納 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4214.htm 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産に・・・ 以上のようになっているので、個別の財産が物納できるかどうかは不明です。つまり、その財産以外相続していない場合で所得も少ないような人の場合は、物納が認められることもあります。しかし、通常は管理処分不適当財産として物納の対象になりません。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#10 物納の手引きを参考にして下さい。
補足
延納ではなく、タイトルにあるように相続税の納税猶予なんですが…。 【相続税納税猶予制度】 相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、その農地等で農業を継続した場合には、猶予された税額を免除する制度です。