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医療費控除と扶養との関係

私の両親ですが、後期高齢者医療保険の対象者となっています。 会社から扶養手当が出る関係で、母親だけを扶養とすることにしました。 医療費控除に関し、両親は2人分をまとめての処理としていたのですが、母親だけが私の扶養となった事で、この医療費控除の処理に、何らかの変更が発生するのかを教えて下さい。 私と母親の医療費を合算しての医療費控除とはならないのではと推測しますが、そもそも両親が2人分をまとめていたというのは、どの様な枠組み(考え方)によって、1人づつではなく、2人でまとめているのかということが、理解できていません。 よろしくお願い致します。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>医療費控除に関し、両親は2人分をまとめての処理としていたのですが、母親だけが私の扶養となった事で、この医療費控除の処理に、何らかの変更が発生するのかを教えて下さい。 いいえ。 変更は生じません。 医療費控除は、扶養がどうこう関係ありません。 >私と母親の医療費を合算しての医療費控除とはならないのではと推測しますが、そもそも両親が2人分をまとめていたというのは、どの様な枠組み(考え方)によって、1人づつではなく、2人でまとめているのかということが、理解できていません。 医療費控除は家族のうち、その家族のために医療費を払った人が控除を受けられるものです。 両親のうちどちらかが医療費を払ったのなら、両方とも控除を受けられます。 それぞれが払ったのなら、それぞれで医療費控除の対象となります。 家族だからまとめられるということではありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>両親ですが、後期高齢者医療保険の対象者となっています… 医療費控除の可否とは関係ありません。 >母親だけが私の扶養となった事で、この医療費控除の処理に、何らかの変更が… 医療費控除に、「控除対象扶養者や控除対象配偶者 (俗に言う扶養に入れている) であること」などという要件はありません。 このサイトでも良く誤回答が目立ちますのでご注意ください。 >そもそも両親が2人分をまとめていたというのは、どの様な枠組み(考え方… 誰が払ったかです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられていたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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