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扶養者に年度中の異動があった場合の医療費控除他

確定申告の医療費控除について教えてください。 (1)年の途中で妻が私の扶養からはずれましたが、扶養していたときにかかった医療費は私のほうで合算して申告可能ですか? (2)人間ドックで血便等の異常が見つかった場合、それは医療費控除の対象となりますか?(再度検査が必要といわれていますが、再検査はまだ受けていません) 以上、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>年の途中で妻が私の扶養からはずれましたが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養していたときにかかった医療費は私のほうで合算して申告可能ですか… その医療費は誰が払いましたか。 そもそも医療費控除は、配偶者控除や扶養控除との因果関係はありません。 実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 「生計を一」にする家族とは、必ずしも控除対象配偶者であることを要しません。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されたような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >(2)人間ドックで血便等の異常が見つかった場合… 健康診断は医療ではありません。 >再度検査が必要といわれていますが、再検査はまだ受けていません… 再検査を受けた上で治療が必要と診断され、実際に治療を受けるなら、検診までさかのぼって医療費控除の対象にすることができます。 とはいえ、年を越えてしまった以上、画餅に終わりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm

komat1komz
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。