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確定申告の医療費控除について
生計を一緒にしている母親(扶養家族ではない)の医療費は控除の対象になるのですか?医療費は息子の私が支払っているのですが。
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noname#113465
回答No.1
対象は、 (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 ですので、控除対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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noname#81862
回答No.3
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm にあります。 今までの領収書がないとダメですよ。 あと住宅控除など源泉徴収で所得税のほとんどが戻ってきた時など ほとんど戻ってきません。 払った所得税以上は戻らないという事らしいいです。 大体かかった医療費の5%ぐらいが戻ると思いました。 あと母親が別で源泉徴収していたらそちらで控除の申請を出さないと ダメだったと思います。
質問者
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- ma-fuji
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回答No.2
>生計を一緒にしている母親(扶養家族ではない)の医療費は控除の対象になるのですか? なります。 貴方が医療費を払ったのであれば、対象になります。 医療費控除は扶養がどうこうではなく、払った人が控除を受けることができます。
質問者
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