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住宅を取得する時に親からの贈与があった場合の特例があると思うのですが、

住宅を取得する時に親からの贈与があった場合の特例があると思うのですが、いくらまで無税ですか? 1:500万円 2:550万円 3:610万円  国税庁のHPをみると500万と書いてあるし、税理士のHPには550万と書いてあるし、500万+年間基礎控除110万=610万円と3通り書いてあります。 回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>国税庁のHPをみると500万と書いてあるし これですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm これは、昨年、政府の追加経済対策の一環で設けられた制度です。 >税理士のHPには550万と書いてあるし これは昔の制度で今はありません。 >500万+年間基礎控除110万=610万円と 基礎控除110万円というのは、以前からある通常の贈与を受けた場合の暦年課税贈与の控除額です。 なので、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」の500万円と通常の贈与の暦年課税の控除額110万円を足し、610万円までなら贈与税がかからないということです。 また、相続時精算課税は、贈与税の非課税とは別の制度で、一定額までの贈与についてとりあえず贈与税はかからないけど、相続が発生した時点で精算(その贈与財産も相続財産に加える)するものです。 非課税制度の500万円や基礎控除額110万円が相続財産に加えられることはありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

mayoibito1
質問者

お礼

解りやすい回答有難うございます。 無地確定申告も終りました。

その他の回答 (2)

  • one-o-one
  • ベストアンサー率68% (30/44)
回答No.2

550万まで無税に関して それは今はもうなくなった制度です。 5分5乗方式で110万×5ヵ年の550万まで無税 いつだったか忘れましたが無くなってもうかれこれ数年は経っていますでそのHPは古い状態で更新されていないだけでしょう。 今の制度、現段階では無視しましょう。

mayoibito1
質問者

お礼

古い情報がまだたくさんあり理解するのに時間がかかりました。 回答有難う御座いました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>国税庁のHPをみると500万と書いてあるし… 500万は「麻生追加経済対策」によるもの。 こちらの下のほうの(非課税の特例) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 上の方にある (相続時精算課税選択の特例) により 2,500万。 真ん中あたりにある (住宅資金特別控除) で、1,000万。 基礎控除で、110万。 合計 4,110万ということです。 なお、これらは無条件で無税ということでなく、親が亡くなったときの相続財産に含まれます。 その場合の相続税は基礎控除は、 5,000万 + 1,000万× [相続人数] ですから、それ以下なら無税ですみます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >税理士のHPには550万と書いてあるし… これの真意はよく分かりません。

mayoibito1
質問者

お礼

丁寧な解説で納得できました。 無事確定申告も終りました。 回答有難う御座いました。

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