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この場合贈与税はかかりますか?

中古住宅を購入するとします。 物件は1000万円で頭金は300万円で、そのうち110万円は親が190万円は自分が払うとします。 諸費用80万円。 この諸費用80万円は親が払うとすると、頭金の110万円は贈与税の基礎控除分、諸費用の80万円は贈与税の対象になりますか?(住宅取得資金の贈与特例は使えないとして・・・) 質問の仕方がおかしいかもしれませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • sasai
  • ベストアンサー率38% (306/795)
回答No.4

NO2の方が言うように、1年で110万円までなら贈与税はかかりませんので、今年に95万円・来年に95万円と、分けて受け取れば(通帳に記載)、税金はかからないわけです。 もっと、いろいろ細かい援助を受けそうなら、110万円ずつを2年に分けて記帳しておけばいいのではありませんか。 もっと、ちゃんと税務署対策をしたいなら2年にわたって111万円の贈与を受けたと申告して1000円の税金を2回払っておけば(111万ー110万・残りの一万の一割が税金)、とてもはっきりしますが。

fmarie
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり年をまたぐしかないようですね。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

親が、頭金のうち110万円と諸費用80万円、合わせて190万円を払う、ということで良いですか? 190万円に対して贈与税がかかります。 基礎控除110万円を引くので、税率を掛ける対象は80万円です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
fmarie
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 冷静に考えれば諸費用だろうと物件だろうとお金はお金なんですよね。 何に使うかでなく、いくら貰ったか・・・ってことですよね。

noname#14267
noname#14267
回答No.2

>そのうち110万円は親が190万円は自分が払うとします。 諸費用80万円。 結局、親は、110万+80万=190万の支払い? 年をまたぐ、今年95万、来年95万の贈与 年中110万円以下の贈与になりますので贈与税は掛かりません。

fmarie
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに110万以下の贈与では税金はかからないですが・・・ またげない場合はやはり仕方ないですね。

  • Senna_FF
  • ベストアンサー率45% (153/334)
回答No.1

かかります。諸費用も住宅取得資金です。 たしか、住宅そのもの以外にも家具や調度品の購入等も対象になると思います。

fmarie
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 そうですか~ 諸費用も贈与税の対象になるんですね。

fmarie
質問者

補足

実際問題あまり現実的な話ではありませんが、この消費用80万円分を親の名義(住宅なり土地なりを)にすれば贈与税はかからないということになるのでしょうか?

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