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【住宅取得贈与の特例】について

今晩は。 【住宅取得贈与の特例】について教えて下さい。 この特例の対象を調べてみたところ、 「贈与元が父母または祖父母からで、550万円までの贈与が対象」と書いてありました。 そこで質問なのですが、「550万円まで」というのは 1. 父母または祖父母から合計で550万円まで or 2. 父母または祖父母のいずれか一人から550万円まで のどうちらでしょうか? 私の2の方の認識を持っていたのですが 先日訪問した住宅会社の担当者の方は、 1の認識を持っていました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくご指導下さい。 以上、宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

住宅会社の担当者の認識が正しいです。 1の合計で550万円までが非課税となります。 そもそも贈与税は、一人の人が「一年間で贈与された金額の合計が110万以上」だとかかる税金です。(参考URL) そして、5年間の贈与税の非課税枠を先取りして使う(110万×5=550万)というのが暦年課税贈与税の住宅取得の特例です。 なお、この暦年課税の住宅取得特例のほかに相続時清算課税制度という新しい制度が去年より始まり、現在はどちらでも選択できます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm
riku_house
質問者

お礼

mickjey2さん、こんにちは。 ご回答ありがとうございました。勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kukkiy
  • ベストアンサー率19% (16/82)
回答No.2

たぶたび♯1です。 私の時はそうだったのですが すいません!15年度から変わってるみたいです。 http://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/02-01.htm

riku_house
質問者

お礼

kukkiyさん、こんにちは。 ご回答ありがとうございました。勉強になりました。 新しい特例について調べてみます。 ありがとうございました。

  • kukkiy
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回答No.1

こんばんは! 住宅取得資金贈与の特例は 両親もしくは祖父母から550万円です。 ですから夫婦そろってスネをかじった場合、 合計1100万円まで非課税になります。 さらに一人1500万円までは贈与税が安くなります!

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