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住宅取得は、親からの3500万円まで相続税が免除について
今まで、住宅取得に550万円までの住宅取得贈与の特例制度がありましたが、平成15年度から、平成17年度まで、住宅取得や増改築のために、3500万円までの贈与が無税となるという法律ができましたが、これについて、質問があります。 例えば親から1500万円の贈与を受けたとします。その贈与額のうち、1200万円を住宅取得資金に回したとします。 残り、300万は、もしもの時の備えにしたい場合は、その300万円に対して、税金はかかってくるのでしょうか? 詳しい方がおられましたら、ぜひ教えてください。
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noname#11476
回答No.1
お礼
わかりやすい回答で助かりました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。