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住宅取得は、親からの3500万円まで相続税が免除について
今まで、住宅取得に550万円までの住宅取得贈与の特例制度がありましたが、平成15年度から、平成17年度まで、住宅取得や増改築のために、3500万円までの贈与が無税となるという法律ができましたが、これについて、質問があります。 例えば親から1500万円の贈与を受けたとします。その贈与額のうち、1200万円を住宅取得資金に回したとします。 残り、300万は、もしもの時の備えにしたい場合は、その300万円に対して、税金はかかってくるのでしょうか? 詳しい方がおられましたら、ぜひ教えてください。
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相続時精算課税を選択した場合の、住宅資金特別控除の特例の事ですね。 この適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。 申告期限内であれば間に合いますので申告書の提出と同時で大丈夫です。 但し、いったん相続時精算課税を選択した場合は取り消しはできませんので、慎重に検討する必要があります。 相続時精算課税の概略は下記サイトを見て頂くとして、通常の贈与であれば、控除額は暦年で110万円ですが、この制度を選択すると、相続時までの通算で2500万円の特別控除があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4103_sankou.htm 相続時精算課税制度の場合は、基本的には親の年齢が65歳以上でなければなりませんが、住宅資金特別控除の特例を受ける場合に限り、年齢の制限がなくなり、受贈者が20歳以上であれば選択する事ができます。 住宅資金特別控除の特例の場合には、通常の特別控除額2500万円に加えて、1000万円が控除されますので、3500万円までは無税、という事になります。 但し、無税といっても、贈与時点だけの話で、相続時精算課税というぐらいですので、相続時点では、この制度を選択した後に受けた贈与財産全てが贈与時の価額で相続財産に算入される事となります。 ですから、財産をかなりお持ちの親であれば、場合によっては相続税の負担が重くなる可能性もあります。 相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)に収まる程度の財産であれば問題ないとは思いますが。 ただ、念を押しますが、いったん選択すると、取り消しはききませんので、財産の額や、今後の贈与の計画等、いろいろと判断した上で選択されるべきだと思います。 本題に戻りますが、相続時精算課税選択届出書を提出されるとの前提で、住宅取得特別控除がまず1000万円ありますので、1200万円であれば、それは全部控除しきれますので、後の残り500万円は、本来の特別控除額が2500万円ありますので、今回は無税となります。 まだ後2000万円特別控除額が残っていますので、贈与に関しては、その金額までは今後の贈与についても無税となります。 下記にサイトを掲げておきます。
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もちろん贈与税が課税されます。住宅資金に使った場合のみに限定されています。 ですが、もし親が65歳以上でしたら住宅資金にかかわる相続時清算制度ではなく、一般の相続時清算制度を利用すればよいです。こちらは2500万円まで非課税で生前贈与でき、使途に制限はありません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
わかりやすい回答で助かりました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。