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住宅取得時の親への借金返済と贈与を並行して行った場合
住宅取得時に親から500万円の借金をし、年間102万円(利息込)を5年間で返済している場合、この返済と並行して、親から年間102万円の贈与を非課税で受けることは可能でしょうか? 借金については、親と金銭貸借契約を結んで、私から親への実際の返済記録を残しており、贈与についても親から私への贈与の記録を残しているものとします。 また、この場合、住宅取得後のいわゆる「お尋ね」以外に、税務関係の申請は一切不要と考えてよろしいでしょうか? 何卒、よろしくお願い申し上げます。
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借金と贈与は別のものなので、大丈夫じゃないでしょうか。 私も似たようなケースなので、税務署にいろいろ聞きましたが、税務署は「通帳に記録を残して」と言いますが、実際の「お尋ね」や「確定申告」時には通帳を見せる事はほとんどないそうです。 どこから出資したかきちんと説明できれば大丈夫じゃないでしょうか。 通帳には贈与を受けた分は贈与と記入しておいて、何か聞かれたらそう説明すればいいのではないでしょうか。
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#1です。 補足についてですが、 >年間の借金の返済額を110万円以下に設定しておけば、住宅取得時に幾らでも非課税にて借金(=贈与)できてしまう いえ、そうはならないでしょう。 借金の方は利子がつきますよね。 だから「借金と贈与は別」と書いたのです。 上記のような無限の非課税の贈与を防ぐために、親族間の借入にも低すぎない金利を設定するように義務付けられているのです。 銀行などに比べてあまりに低い金利に設定していると、贈与とみなされますからご注意ください。
お礼
ありがとうございました。
- okame7237
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大丈夫だと思います。 しっかり記録を残しておいてくださいね。 高等テクニックとして110万円をちょいと超える贈与を毎年して、わざと贈与税を支払う(痕跡を残す)のもあります。
お礼
ありがとうございます。記録はしっかり残すようにします。
お礼
早速の回答を有難うございました。参考にさせていただきます。
補足
この方法ですと、実質的には住宅取得時の「一括贈与」と全く同じことになります(返済と贈与で「行って来い」ですから)。 年間の借金の返済額を110万円以下に設定しておけば、住宅取得時に幾らでも非課税にて借金(=贈与)できてしまう(もちろん50年返済とか常識外の返済期間は別として)ということになるため、相続税清算制度や贈与の特例(今日までですが)を一切使わずに未申告で節税できるのではないかと思い、投稿させていただきました。