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配偶者控除について
昨年の6月に入籍し、夫婦2人のみの世帯です。 夫:自営業者であり、「報酬」をもらっています。 嫁:アルバイトをしています。 夫は、必要経費などを引くと赤字申告の状態です。 嫁は、バイト先では年末調整をしてもらえず自身で確定申告が必要です。 この状態で、「配偶者控除」を嫁のほうの確定申告に記載することはできますか? その場合、夫の方の申告書は前年と同じように(入籍前と同じように)記載し、 嫁の方の申告書に夫の所得を記載するだけでよいのでしょうか? ご回答、お願いいたします。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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>健康保険に関しては夫が払っていてその納付証明書がありますので、 夫のほうで控除するしかないですよね? 会社の健保(任意継続とか)や食品や建設の国保なら、個人確定払いとなりますから夫で控除です。 これ以外の普通の国保は「所帯合算課税=家計費」(国保は国保税という税金)から出たとされます。 この場合であれば、妻から控除できます。 >収支内訳書の所得金額欄が38万を超えてしまったら、配偶者特別控除が受けられるのでしょうか? 夫の所得が38万円~76万円ならば、配偶者特別控除が受けられます。
- 節税 大王(@setsuzei)
- ベストアンサー率55% (149/269)
まず確定申告書は夫婦とも作る必要があります。 夫は所得0円(青色申告をしていれば損失申告書でマイナス)で申告です。 妻は健保、年金等の社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などと共に配偶者控除(夫を記載)をプラスして控除額を計算してください。これをアルバイトの給与所得(他に収入があればそれも申告が必要)からマイナスして課税所得を出してください。 もし夫の方で支払先から源泉税を取られていれば全額還付です。 妻は社会保険等のほか配偶者控除の相当分の所得税が還付になります。 当然住民税も安くなります。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
「配偶者控除」を奥さんの確定申告に記載することはできます。 夫の方の申告書は前年と同じように(入籍前と同じように)記載し、奥さんの申告書には、夫の所得を記載して下さい。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この状態で、「配偶者控除」を嫁のほうの確定申告に記載することはできますか… 税法はまさに男女の区別をしませんので、夫の所得額が 38万以下なら、妻が配偶者控除を取ることに何の制約もありません。 >夫は、必要経費などを引くと赤字申告の状態です… このような御質問をするからには白色申告の方かと想像しますが、『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の「○21 所得金額」が 38万以下なら問題ありません。 >その場合、夫の方の申告書は前年と同じように(… はい。 >嫁の方の申告書に夫の所得を記載するだけでよいのでし… 「○12 配偶者控除」欄に 38万円と記入しないといけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/01.pdf
お礼
>mukaiyamaさん 詳しいご回答ありがとうございます。 白色申告でございます。 収支内訳書の所得金額欄が38万を超えてしまったら、 配偶者特別控除が受けられるのでしょうか?
お礼
>setsuzeiさん ご回答ありがとうございました。 大変よく分かりました。 健康保険に関しては夫が払っていてその納付証明書がありますので、 夫のほうで控除するしかないですよね?