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配偶者特別控除
お世話になります。 16年度から配偶者特別控除がなくなることは 他の方々の質問などを見てわかりました。 うちは主人が自営なのですが、この不景気のせいで経済的にとても厳しい状態です。 前回の確定申告も赤字での申告でした・・。 4月から下の子が幼稚園に入ったので、私もパートにでていますが、諸事情から長い時間働けず、時給800円で9時から14時までで週4,5日程の勤務です。 こんな状態でも、やはり配偶者特別控除がなくなったぶん、税金はあがるのでしょうか・・? 申し訳ありませんが教えてください。
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平成16年度からは103万円以下の控除枠がなくなります。ですから今年に関してはまだあります。 ただご質問者の場合ですと年間では100万円以上にはなるような働きですから、もともとこの部分の控除枠はなかったと思います。 103万円を超えた部分の配偶者特別控除はなくなりませんので、何も違いはないということになります。 ただ、個人事業主で赤字という場合ですと、そもそも控除すべき所得自体がないということになりますので配偶者特別控除の有無は関係ないと考えてもよいと思われます。 逆にご主人の所得が本当に0円であれば、ご質問者がご主人や子供を扶養に入れた方が節税になるのでは?と思います。(年間103万円以上働いているのであればそういう可能性もあります) 詳しい状況がわかりませんので、正確なところはわかりませんが、すこし見直してみてください。
その他の回答 (1)
配偶者特別控除については、来年から廃止ではなく改正になります。 今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 従って、kinokonoyamaさんの、給与所得の額によって、配偶者特別控除の額が違ってきますが、年収が103万円以下であれば、配偶者特別控除は適用されません。 この結果、配偶者特別控除の38万円がなくなると、課税所得が330万円以下の場合、所得税が30400円と、住民税が2万円ほど増えることになります。 なお、配偶者控除については、年収が103万円以下であれば、配偶者控除38万円は適用になります。
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早速の回答ありがとうございます。 いくら家庭で節約しても、税金などがあがると辛いですね・・。 参考URL拝見させていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 一応、主人も頑張ってくれていますがまだまだ不景気は続きそうで不安です。 配偶者控除の有無は関係ないとのお話でやっと改正の内容を理解できた気がします。 もっと勉強してきます。