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配偶者控除及び配偶者特別控除について

はじめまして、下の件でよく分からないので ご存知の方教えて下さい、よろしくお願いします。 【給与所得者配偶者の年末調整と確定申告について】 「 質問 」 1.下記内容で、年末調整の配偶者控除となるのでしょうか? 2.家内は手伝いしており報酬は源泉(10%)されています。   税金は、確定申告すれば、必要経費等で返金されるのでしょうか? 3.1と2の関係がよく分かりません。   1又は2のどちらかのみの方が節税になるのでしょうか?   (給与所得者に1または2選択により、何らかの影響はありますか?)   複雑でよく伝わるってるかどうか不安ですが、   ご存知の方、よろしくお願いします。 (補足) 1.私は、給与所得者です。 2.家内は、今年9月から知合いの手伝い(建築関係)をしています。   (今年、他の仕事はしていません) 3.手伝い(建築関係)について   ・事業開始届とかは提出していません。   ・仕事は、現在も続いています。(来年4月頃までの予定)   ・これまでの収入は、11万ぐらいです。    (ただ残りの売掛金?は、約90万程あり合計すると     約100万位で売掛金の内、60万位が年内に入金されるかどうかです)   ・また、報酬は10%の源泉されています。    (必要経費等で、確定申告すると戻って来るのでしょうか・・・?) 以上です、よろしくお願いします。   

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

・奥さんにかかる税額の計算とあなたにかかる税額の計算は別々です。 ・「配偶者控除」は、あなたに適用されるものです。奥さんが「控除対象配偶者」である場合、あなたにかかる税額の計算の際に適用され、税額がひくくなります。 ※所得額によっては、逆に、奥さんが、あなたを「控除対象配偶者」として適用を受けることもあり得ますが。 1.事業所得の金額(=合計所得金額)が38万円以下なら、あなたは奥さんを「控除対象配偶者」とすることができます。 2.実際に必要経費を計算して所得金額を計算し、さらに所得控除を計算して算出した税額と、源泉徴収された税額との差額が精算されます。 だから、これだけでは分かりません。 3.繰り返しますが、 ・確定申告は、奥さんにかかる税額についての手続きです。 ・年末調整は、あなたにかかる税額の手続きです。 あなたが、奥さんを「控除対象配偶者」として申告したかどうかは、奥さんにかかる税額には何の関係もありません。 一方、奥さんが確定申告で申告する所得金額は、あなたが奥さんを「控除対象配偶者」として申告できるかどうかに関わります。

green05
質問者

補足

(回答有難う御座います) あくまで別々で考えればいいのですね、有難う御座います。 ただ、家内の手伝い(請負?)が収入となるのか、個人事業主(白色申告)となった場合収入ではないのか? それが、給与所得者(「控除対象配偶者」)へ影響しないのですか? また源泉されたお金が返金された場合、そのお金は パートの場合と請負の場合と取り扱いが違うのでしょうか? まだ、その辺りがごちゃごちゃです、すいません。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
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回答No.1

手伝いって、アルバイトですか? 時給×時間 みたいな給与ですか? それとも 図面1枚いくらみたいなもの なのか? 奥様が給与所得であれば、 1.奥さんの所得がゼロだと 配偶者控除は受けれます。 2.奥さんが確定申告をすれば、源泉徴収分は全額戻ってきます。  103万を超えなければ、所得はゼロなので・・・ 3.2は奥様の申告 1は、質問者さんの税申告(年調)   別なことですので、有利、不利はありません。 奥様が事業所得となると、 事業開始届けを出されていないとなると 白色申告で申告が 必要です。 課税所得=事業収入 - 必要経費 - 基礎控除になり 必要経費次第で変わってきます。 1.奥様の課税所得によります。 2.必要経費によります。 3.有利不利はありません。

green05
質問者

補足

回答有難う御座います。 それとも 図面1枚いくらみたいなもの なのか? (補足) 1枚○○円で手伝ってます。 その他と何か変わるのでしょうか?