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H22年4月からの改正労働基準法について
平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されることになり、 1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係 2.法定割増賃金率の引上げ関係 3.年次有給休暇の時間単位付与 の3点が主な改正点だそうです。 当社は建設業でしていろいろな冊子等を読んでいますと、 1.の時間外労働の限度基準の限度時間に建設等の事業は適用されない そうなのですが適用されないということは、労使協定を結んだり、 就業規則に書き加えなくてもよいということでしょうか?
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建設の事業であれば36協定を締結する上で、 「1日を越え3ヶ月までの期間」 「1年」 の、それぞれ限度時間(例:1月なら45時間、1年なら360時間)が適用されない、ということです。労使で折り合えば、特別条項なしに月間80時間でもOKです。さすがにその時間を超えると指導があるかもしれません。 このことは法改正前も同様であって、今回のH22.4施行法改正のからみでいうと、その限度時間をこえた36協定に付帯する特別条項をむすぶ必要がなので、限度時間を超えたときの割増率の締結「義務」と、その率が25%を越えるように努める「努力義務」も、適用されないということです。 それでも36協定は労働協約でもない限り毎年締結ですし、時間外労働割増が従前通り25%なら、就業規則の書き換え(変更手続き)もないことになります。
その他の回答 (1)
労使協定や就業規則と労働基準法とは別問題だと思います。労使協定や就業規則は経営者に都合良くできているもので労働基準法に違反している事はあくまでも違反だと思います。私もとある労働組合に加入しており今組合の支部長に聞いた次第であります。詳しくは建設業であれば最寄りの土建組合がありますのでそちらで聞いたら教えてくれますよ。