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労働時間(時間外労働)に上限はある?

法律上、労働時間や時間外労働の上限ってあるのですか? 36協定で、時間外労働の時間とかは決められていますが、 これは労使で決めたものですよね? 法律でこれ以上はだめとかっていうのはあるんですか?

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回答No.2

一定の制約は課せられていますが、厳密に言えば「ない」ということになります(年少者などの例外を除く)。 法定労働時間は1日8時間以内、1週40時間以内と定められています(変形労働時間制などの例外はあるが、全体の総枠としては同じ)。それを超える場合は時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を結ぶことになります。 これにも一定の制約はかかってます。 労働基準法第36条 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 限度基準では月45時間年間360時間ですから、これで総枠ははめられますが、実際には「特別条項」を規定することによって、恒常的ではないにせよ、無制限に時間外労働を行うことができます。 (参考 北海道労働局) http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/kijyun/kijyun02.html こういった一定の制約があるので、必然的に労働時間数というのは限られてくるのですが、特別条項の運用の仕方によってはいくらでも協定が可能なので、事実上はない、というのが回答になるかと思われます。 ただし、最近は特別条項について、労働基準監督署の指導が厳格化しているので、事実上枠ができているという見方もできるかと思われます。36協定を直されればその範囲でしかできませんからね。

その他の回答 (1)

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 労働基準法上、一般の労働者に対してはありません(炭鉱労働者や年少者については一定の制限あり)。  時間外労働は使用者が一方的に強要できるものではなく、労働者の(その都度の)同意が必要なので、法律で規制する必要はないととの立場に法は立っているのだと思われます。逆に言えば、法による規制がない以上、労働者の個別的な同意なしに時間外労働の義務を認めるべきでないと言えましょう。

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