• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:36協定適用除外というものがありますが教えてください)

36協定適用除外とは?

このQ&Aのポイント
  • 36協定適用除外とは、労使協定の一種であり、特定の業務に対して労働時間の延長を適用しないことを意味します。
  • 建設業は適用除外の対象業種であり、会社側が自由に労働時間の延長を決めることができます。
  • ただし、建設業においても1年間の労働時間は制限されており、延長時間の範囲内でのみ適用除外が認められます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252164
noname#252164
回答No.2

http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135698.html 建設業といえども従業員の健康に害のある時間外をさせることはできません。 「健康に害のないレベル」が最大限で月当たり70時間くらいだということです。 なお、労使協定と法規は、法規に違反しない限り協定のほうが強いので、協定で限度70時間、法規で限度なしとなっていれば、協定の「70時間」が適用になります。

masa4211
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

適用除外ですから、会社の思うような数字というより、建前上労使が合意した時間数まで認められます。 適用される通常の業種であれば上乗せの特別条項も、建設業等は不要です。 さて、締結のいきさつからいって、労働者代表の選出方法に瑕疵があるので、誰か長時間労働でぶっ倒れたときに、押印したあなたにも、締結の事情を聴取されるかもしれませんね。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

36協定(労使協定)を結んでいるし、相談者様は署名なつ印していますよね。例えば、(1)友達がサラ金から500万円借りた。その時半強制的に連帯保証人にさせられた。(2)婚姻届を半強制的に書かされた。 一度、署名なつ印したら取り返しがつかないってこと!分かっていますか?知らない方が悪いのです。