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労働基準法について

はじめまして。労働基準法について質問させていただきます。  週休二日制の会社で、8:00~17:00の会社です。月曜日から金曜日まで普通に仕事をし、土曜日8:00~18:00(一時間休憩)出勤をいたしました。 その場合、8時から17時までは週40時間を越える時間外として、2割5分増になるのは分かりますが、17時から18時までの1時間は、1日8時間を越える時間外として更に2割5分増(合わせて5割増)になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • blueleef
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回答No.3

#1です。 深夜または時間外ではなく、 深夜労働でそれが時間外(8時間超え)の場合ですよ。 深夜だけでは25%増し、時間外だけでも25%増し。 深夜でさらに時間外の場合50%増しです。 つまり 深夜勤で午後10時から8時間働く人は普通の25%増しの給料です。 午後0時から午後9時までが所定労働時間の(内休憩1時間含む)人が午前0時まで働いた場合、9時から10時の1時間が25%増し、10時から0時の2時間が50%増しです。 (深夜かつ時間外のため)

その他の回答 (2)

  • YUK2001
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回答No.2

会社に労働協約等ありますでしょうか?その内容にもよりますが、 土曜日に出勤したときに、それは完全に休日出勤となっているのでしょうか?それとも振替休日を前提としての出勤だったのでしょうか? 休日出勤のあり方だけでも手当支給対象になる場合があります。 労働基準法により決められているのは週40時間を超えるものは時間外手当の至急対象となります。 つまり、平日8時から17時までが勤務時間だということですが、社則等によって昼休み等休憩時間を考慮して1日8時間労働とします。 それが月から金まで5日間あったとするのでそれだけで40時間ということになります。 それ以外として土曜日に8時~18時までなので9時間加算されるので49時間ということになり、実質9時間の時間外労働となります。 したがって、土曜日の時間外をさらに時間外として計算することはないと思います。 しかし、36協定等によって、労働時間が変則的な職場には年間を通じて週平均40時間と計算するところもあるようです。 詳しくは会社によって違うので人事部門に確認するとか、労働組合があればそこに確認してみてもいいと思います。

  • blueleef
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回答No.1

なりません。 5割増になるのは深夜かつ時間外の場合だけです。

sweetpig
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 5割増になるのは深夜または、時間外の場合のみですね。 助かりました。ありがとうございました!