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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労基法 事業場内労働のみなし労働時間について)
労基法事業場内労働のみなし労働時間について
このQ&Aのポイント
- 労働時間のみなし規定についてお尋ねします。
- 労基法38条の2第1項によるみなし労働時間の適用条件について疑問があります。
- 所定労働時間を超える労働の場合、通常必要とされる時間でみなされますが、残業手当や割増賃金の適用についても教えてください。
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タイトルは事業場「外」労働ですね。 A.みなし規定は、事業外で仕事に従事する人たちを把握しづらいので、 「所定の時間」働いたと「みなす」ことです。 B.そしてAを越えて働くことが分かり切っている場合、 「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす ということで、A+αのαの部分がBです。 ということで、 >「通常必要となる時間」が労使協定で9時間 となると、8+9時間となってしまいます。 時間外、深夜、休日労働に対して除外されていませんので、必要です。 最初の問いに戻ると、その日Bがある場合に、 その必要とされる時間(B)が、みなし時間(A)とあわせて 8時間(通常)を越える部分に時間外割増手当が必要です。 またAだけで、またはBを設定して8時間を超える場合、その協定届けと、 36協定届けが必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。タイトルから間違えてしまい申し訳ありませんでした。とてもよく理解できました。参考URL先も読ませていただきとても勉強になりました。ありがとうございました。