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シャッターを交換した場合の経費の処理

小さな店のシャッターを取り替えた場合 10万円とか20万円となる予定ですが 経費の処理は、その年で一括で処理してよいでしょうか? 金額により、耐用年数にあわせて分割して処理するものも あるので、区別など教えていただけましたら助かります。

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  • seanpenn
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回答No.3

>例えば、実際に取替えを依頼したら 25万円 だった場合 60万円の基準があるので 一年で一括経費としてもよい ということでしょうか http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/houjin/syuzenchart.htm 実際にフローチャートに従ってみましょう。 「修理改良」に要した費用のうち、20万円以下であれば問答無用に一括経費ですが、今回は25万円でのシャッターの取替えでという設定ですので、NOという事でフローチャートの下に降ります。 「周期の短い費用か」ですが、シャッターは頻繁には交換しないでしょうから、NOで下に降ります。 「明らかに資本的支出の部分か」ですが、そもそも劣化した事による取替えですから、「明らかに資本的支出」とは取れませんので下に、更に建物の価値を高めている可能性もあると言う事から「明らかに修繕費」とも取れませんので更に下に降ります。 「60万円未満か」ですが、これに該当しYES。 よって修繕費として経費計上して構わないという事になります。 つまり「修理改良」(物品の新たな購入ではありません。既存の交換や修理という事です)に要した費用が20万円以下であれば、内容を精査する必要無く一括経費、20万円以上60万円未満のケースでは中身を精査し、その結果「明らかに資本的支出」であれば(この様に判断できる事はまずありませんが)、資本的支出として資産計上の後、税務上の耐用年数にて減価償却費を計上します。 実務上は60万以下で、基本的に物の交換や修理の場合は「修繕費」として計上、60万円以上であれば内容を精査し、場合によっては資産計上します。 ちなみにシャッターを資産計上する場合は、建物附属設備として計上、耐用年数は建物の耐用年数と同じにするやり方(明らかに建物の一部を構成している場合)と、耐用年数表の建物附属設備の「前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当すると考え、18年で償却するやり方があると思われます。

ikayaki_00
質問者

お礼

ありがとうございました。 順序良く解説していただいて、大変よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • seanpenn
  • ベストアンサー率100% (9/9)
回答No.2

会計事務所に勤めています。 修繕費か資本的支出(資産計上した上で減価償却を計上)か迷った際の処理ですが、下記サイトのフローチャートを参考にしてみて下さい。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/houjin/syuzenchart.htm 今回でしたら60万円未満という事ですので、修繕費として発生年度に経費として計上して構いません。

ikayaki_00
質問者

補足

さっそくの回答、ありがとうございました。 20万円 という基準と 60万円 という二本立て の基準がわかったようなわからないような(笑) 例えば、実際に取替えを依頼したら 25万円 だった場合 60万円の基準があるので 一年で一括経費としてもよい ということでしょうか。 回答拝見してからネットで見ましたら、建物の価値を高めた場合は 一括ではダメという記載もあったのですが・・・。 古い建物なので、シャッターの耐用年数より建物の寿命のほうが 短いと思うので、価値を高めたという意味はないとも思えます。 なにぶん素人で、シャッターの耐用年数が何年かも不明ですが、 ご存知でしたら、あわせてお教え願えると嬉しいです。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

小額となりますから、儲かってたら、分割、儲かってなかったら一括で構いません。

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