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不動産所得の減価償却と経費について

貸家の不動産所得の申告で次のものは減価償却だと思いますがよろしいでしょうか? 1.風呂、台所用の給湯器の取り換え20万円は耐用年数15年 2.分電盤の取り換え7万円は耐用年数15年 次のものは経費だと思いますがよろしいでしょうか? 1.貸家の板の間の床張や補強工事。畳の間の下の板の張替えなどの7万円は修理代で経費 全部の金額が大したことないので、全部経費で落とした方が得のように思えますが、いかがでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

1番回答者です。  結論を言えば、わかりません。  税理士事務所からもらった資料にあったような気がしますが、(今会社で仕事中なので)探してみましたが、ちょっと見当たりません。  それに、わざわざ「一定条件で」とぼかしてあるのはハッキリとはさせたくない(規定がHPに書けないほど規定が曖昧?)、教えられない(複雑?)ということでしょうから、素人が資料を読んで説明を書くのは(質問者さんにとって)危険だと思えて、時間をかけて探す気にもなれません。  ご了承ください。 > 2 上記の解釈は、所得価格が15万円なら向こう3年間5万円ずつ毎年経費で落としてよいと 「一定の条件」というのがわからないのでなんとも言えないのですが、わたしの知識では、原則、経費になるものはその年に全部落とす。経費にならないのは指定の償却年数で償却する、の2通りしかないはずです。  あくまでも原則で、償却年数の短縮で、一括償却や短期の複数年償却が認められたこともありましたが、ご指摘の話はそれとは違うようです。  3年という数字ですぐ思いつくものといったら除却損・欠損の繰り越し年数で、その「3年」の数字がどこから出たのかわかりませんが、経費とは関係ないのではないかと思いますが?  つまり、原則にもどって処理されたらどうかと思います。  ご期待にそえずもうしわけありません。

Z31
質問者

お礼

お忙しいところをお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 たいした金額ではありませんので、経費として参入しようと思います。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  税金は税理士事務所に丸投げなので、印象は薄い(で、最近は税金の回答はしないことにしている)のですが、  1の「風呂、台所用の給湯器の取り換え」は、本来は減価償却でしょう。  ただ、たぶん本年度(今年3月)までは30万円以下の工事は年間10件まで経費にしてよいという取り扱いが続いていると思いますので、去年の工事なら経費にしてよいのではないかと思います。  (一昨年の3月までは確かにそういう特典があったのですが、民主党政権になってからこっそりとその面の特典は削除されていますので、責任はもてません)  2の「分電盤」は、風呂の改装とはまったく異なる事情での交換なら、10万円以下ですので経費になると思います。  但し、風呂などの改装に伴って、分電盤も交換しなければならい事情が発生した場合は、「一括工事」として、1の工事と合わせて減価償却となるものと思います(去年の工事までなら、足しても30万円以下だからOK?)。  べつな1の「貸家の板の間の床張や補強工事」は、費目的には減価償却です(本来の姿より改善する工事だから)が、10万円以下ですので、経費にできると思います。

Z31
質問者

お礼

ありがとうございました。

Z31
質問者

補足

ありがとうございます。 減価償却は取得価格が10万以上という条件があったのですよね。忘れておりました。 それから国税庁のHPにhが次のようにあります。 2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。 上記の一定要件のもとで・・・という一定要件とは何のことでしょうか?また、上記の解釈は、所得価格が15万円なら向こう3年間5万円ずつ毎年経費で落としてよいと言うことになりますか?