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経過年数の端数処理
中古資産の計算 耐用年数=法定耐用年数―(「経過年数」×80%) をしたいのですが、 経過年数の端数処理はどのようにするのですか? 例えば、6ヶ月使ったものなら・・・ 経過年数は、1年でしょうか?それとも、0.5年でしょうか? 4年5ヶ月の場合は4.16年でしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
参考 URL の税理士さんは「端数切り捨て、ただし2年未満の場合は2年」とおっしゃってます。 で、経過年数はそのまま・・・たとえば法定耐用年数が7年の場合、6ヶ月なら (7*12-(6*80%))/12 で端数切り捨てで、6.6 -> 6年で、 4年5ヶ月なら (7*12-((4*12+5)*80%))/12 で、3.46666 -> 3年 ですね。
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- driverII
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回答No.3
経過年数を切り捨てるか、計算結果を切り捨てるか解釈が分かれるのかもしれません。 が、国税庁のページでは、計算結果を切り捨てるという旨が、書かれています。 しかし、実際にいろいろ計算したところ「ほとんど変わらない」ようではあります………
質問者
お礼
変わらない・・・確かにそうですね(^^ゞ
- siba3621
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回答No.2
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条第4項に「暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。」となっています。 4年5ヶ月は4年として計算します。
質問者
お礼
私も、最初そう思ったのですが、 計算結果の話をしているのかなぁ~と思いまして、 投稿させていただきました。 回答ありがとうございます。
お礼
とても参考になりました。 どうもありがとうございます。