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相続税の延滞料について

平成16年5月に父が亡くなり、遺産を相続しました。 平成17年3月が相続税申告の締め切りということで、2月には申告が終わっていたと思います。税理士さんにはお願いせずに、2度ほど税務署へ通い、教えて頂いた通りにしました。 ところが、今年の5月に税務署から「株式の評価額が違う」と連絡があり税務署に出向くと、証券会社にお願いして計算して頂いてそのまま出したものが違っているというのです。(銘柄の申告漏れが1件と、1桁間違っているのが1件でした。) これらに対する相続税を追加で支払うことについては異論はありませんが、重加算税というのがかかるらしく、株について全く知らなかった為証券会社に全てお任せしていた物が間違っていたのに、罰金の様な物までこちらが支払う事に納得いきません。 また、延滞料も17年3月から最大1年分かかると言われましたが、1年以上経ってから税務署から連絡があったもので、こちらが遅らせたわけではないのに、おかしいと思います。もし、申告後すぐに証券会社の計算間違いを指摘していてもらえれば、こちらもすぐに動けたと思います。 以上、長くなりましたが、証券会社の計算間違いと見落としによる重加算税と税務署の怠慢による延滞料をどうしてもこちらが支払う義務があるのかどうか、詳しい方に教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

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  • walkingdic
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回答No.2

>重加算税というのがかかるらしく、 これ本当ですか? 過少申告加算税の間違いではないですか? 通常意図的な隠蔽がなければ重加算税はかかりません。 過小申告加算税については理由を問わず申告が過小であれば課税されます。 あとは延滞税ですね。 これらはどうにもなりませんが、ご質問の経緯で重加算税がかかるというのは????です。 >こちらが遅らせたわけではないのに、おかしいと思います。 正しく申告する義務があるのはこちらなのでいたし方ありません。 で、今回の話が証券会社の間違いであれば、責めるべきは証券会社です。 つまり税金を正しく申告する義務はご質問者にあるので、税務署に対しては言い逃れできません。 しかし、ご質問者は自らはきちんと申告したつもりだったのに、証券会社のミスにより加算税や延滞税を支払うことになったわけですから、正しい申告が出来なかった原因は証言会社にあり、それにより発生した損害(=過少申告加算税と延滞税)は証券会社に賠償してもらうべきものです。 従いまして、税務署には過小申告加算税と延滞税を含めて全部を納税し、余分にかかったペナルティの部分は証券会社に賠償請求してください。

biginner
質問者

お礼

ありがとうございました。 先程税務署へ電話して確かめました。「加算税」と言っただけで「重加算税」か「過少申告加算税」かは、これから審査するとの答えでした。私の早とちりだったのかもしれません。 「重加算税」と「過少申告加算税」では、金額がかなり違うのでしょうか? 延滞料は仕方がないのですね。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>「重加算税」と「過少申告加算税」では、金額がかなり違うのでしょうか? 違います。 加算税は納税額が50万以下の分については税額の10%、それを超えた分は15%です。 一方重加算税は35%なので3倍前後高いわけです。

biginner
質問者

お礼

詳しく教えて頂いて助かりました。ありがとうございました。 延滞料などまだ納得がいかないのに、昨日「10%ですませてあげる」みたいに言われ、無理やり納得させられそうですが。 とりあえず追徴分を支払い、証券会社に対しての賠償請求はまたあらためて考えます。

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回答No.1

重加算税というのは、事実を隠蔽仮装し、過小な納税額の納税申告書を提出した場合などに課されます。申告漏れというのは、これに該当することがあります。 また、証券会社に頼んでも、最終的に、それが正しいか間違っているかについて、申告をするひとが確認する必要があります。証券会社の証明印などがあり、どう考えても間違っても仕方がないだろうということであれば、過少申告加算税で済むこともあります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/shisan/02/01.htm
biginner
質問者

お礼

さっそくお答え頂いてありがとうございます。 株について全く知識がなかったとはいえ、ちゃんと確かめなかった自分にも責任があるのはわかっているのですが…。でも、株のプロとして、ありえないという思いが拭えません。

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