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相続税の延滞料について
平成16年5月に父が亡くなり、遺産を相続しました。 平成17年3月が相続税申告の締め切りということで、2月には申告が終わっていたと思います。税理士さんにはお願いせずに、2度ほど税務署へ通い、教えて頂いた通りにしました。 ところが、今年の5月に税務署から「株式の評価額が違う」と連絡があり税務署に出向くと、証券会社にお願いして計算して頂いてそのまま出したものが違っているというのです。(銘柄の申告漏れが1件と、1桁間違っているのが1件でした。) これらに対する相続税を追加で支払うことについては異論はありませんが、重加算税というのがかかるらしく、株について全く知らなかった為証券会社に全てお任せしていた物が間違っていたのに、罰金の様な物までこちらが支払う事に納得いきません。 また、延滞料も17年3月から最大1年分かかると言われましたが、1年以上経ってから税務署から連絡があったもので、こちらが遅らせたわけではないのに、おかしいと思います。もし、申告後すぐに証券会社の計算間違いを指摘していてもらえれば、こちらもすぐに動けたと思います。 以上、長くなりましたが、証券会社の計算間違いと見落としによる重加算税と税務署の怠慢による延滞料をどうしてもこちらが支払う義務があるのかどうか、詳しい方に教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
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- walkingdic
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- satomin797
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お礼
ありがとうございました。 先程税務署へ電話して確かめました。「加算税」と言っただけで「重加算税」か「過少申告加算税」かは、これから審査するとの答えでした。私の早とちりだったのかもしれません。 「重加算税」と「過少申告加算税」では、金額がかなり違うのでしょうか? 延滞料は仕方がないのですね。