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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税や延滞税などの課税時期はいつからですか)

相続税や延滞税の課税時期はいつから?

このQ&Aのポイント
  • 被相続人が死亡して半年以上経過すると、税務署から相続税についてのお尋ねが届くことがあります。
  • 申告して相続税がかかる場合、死亡後半年以上経過しても延滞税は発生しません。
  • 延滞税は納税日までの期間で発生し、納税日がいつまでという決まりはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

> 念のために確認ですが、申告期限というのは10か月以内ですね。 そうです。申告書を提出して相続税を納付するのが完了するのが10か月以内です。 > すぐに相続税を納付しなくても10か月以内の12月に納付しても延滞税はかからないという認識で間違いないですか。 間違いありません。 > 今年分の書類が盆ごろになる 多くの書類は昨年分と同じものです。今でも大部分は書けるでしょう。 > このために、亡くなった月によって延滞税や他の税もかかり方が変わる、納付を急がされる場合とゆっくりできる場合があるということですね。 亡くなった月がいつであっても10か月後までに納付すれば、本来の相続税以外の追加の税金はかかりません。10か月後まで時間をかけてゆっくりやってください。まあ、それでも10か月は短すぎるという人もいるようですが...

1234ken
質問者

お礼

再度お手数をお掛けしてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

1. 相続税の申告は,相続があったことを知った時から10カ月以内です。 2. 申告期限内であれば延滞税はかかりません。 3. 延滞税がかかるのは,申告期限が過ぎてからです。 4. 申告していなかったのなら,無申告加算税がかかり,納付すべき税額に加算されます。 誤った額で申告した場合など納める税額が少なすぎた場合には,過少申告加算税が課税されます。 事実を仮装隠蔽して申告した場合には,重加算税が課税されます。 納付期限までに納付がされなかった場合には,延滞税が加算されます。 それぞれ加算される額は,いつ納付するのかによって異なります。 5. 知りません。10か月以内に申告すればよいのですから,それでも問題ないですよね。

1234ken
質問者

補足

念のために確認ですが、申告期限というのは10か月以内ですね。 例えば、2月に亡くなって、8月の盆過ぎに書類が用意できるとのことでそれをもらい、9月に相続手続きと相続税の申告を済ませた場合、すぐに相続税を納付しなくても10か月以内の12月に納付しても延滞税はかからないという認識で間違いないですか。 納付も含め全部早く済ませてすっきりしたいのですが、今年分の書類が盆ごろになるらしいので困っています。このために、亡くなった月によって延滞税や他の税もかかり方が変わる、納付を急がされる場合とゆっくりできる場合があるということですね。

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