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相続税の修正申告について教えて下さい

期限内に申告を終え、期限後2ヶ月以上経過してますが、 死亡保険金の申告漏れに気づきショック死寸前です。 そこで下記について教えて下さい。 期限内に申告、期限後に修正申告する場合。 税務署からはまだ何も言われてません。 1.修正申告の計算は通常申告する時と同様で良いのか 2.配偶者の税額軽減は適用されるのか 3.過少申告加算税・延滞税はかかるのか   (かかるとすればどの部分か、最終的な申告納税額か) 4.税務署からの調査はいつ頃入るのか どうか皆様、お力をお貸し下さい!

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  • yamakin
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回答No.2

 期限内申告をされていれば気に病むことはありません。  この場合は、自主的修正申告にあたります。ですから、 1.修正申告は、通常の申告とは違いますので、税理 士さん等にお聞きください。 2.配偶者の税額軽減はもちろん適用されます。 3.過少申告加算税・延滞税(付帯税)はかからず、 本税のみです。 4.税務調査があった場合は、3が掛かってきます。  以上、早めの修正申告をお勧めします。

chikochan_2005
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 修正申告を終えてから御礼しようと思い、遅れてしまいました。 自主的修正申告した結果… 1.第1・15表は修正申告用を使う。その他は通常通り。   変更となるもの、全て書き直し。   但し第11表は修正前の合計・追加分・修正後の合計の1枚だけでOK。 2.配偶者の税額軽減は適用される。 3.過少申告加算税はナシ、延滞税はアリ   但し延滞税1,000円未満は切捨て。 4.税務調査があった場合はyamakinさんの御回答通りです。 実務相談は全て税務署の税務相談室に聞いて、提出する前にチェックしてもらいました。これが一番確実かなと。 いつ頃税務調査が入るのか聞いたら「わからないが、確定申告期間中はまずやらない」との事。 今がチャンスとばかり、速攻修正申告しました。 皆様のお陰で心の平穏を保てました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • umigame2
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回答No.1

まずその死亡保険金が相続税の対象になるかどうかです。 死亡保険金は、契約者、被保険者、死亡保険金受取人が誰になっているかで、かかってくる税金が違います。 たとえば、 契約者A、被保険者A、受取人Bの場合、相続税 契約者A、被保険者B、受取人Aの場合、所得税 契約者A、被保険者B、受取人Cの場合、贈与税 となります。 相続税の対象になる場合でも、受取人が法定相続人であれば、死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の分が控除されます。 もし、控除しきれず残った分があれば、他の相続財産を合わせて相続税を計算しなおさないといけませんが、残念ながら私がわかっているところはここまでです。 税務署からなにも言われていないのでしたら、今のうちに届出られたらどうでしょうか? 税務署もそこまで鬼ではないと思いますが・・・