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相続税と贈与税のことで

ネットをまったくしない知り合いに代わって質問します。 その知り合いは最近母親を亡くして相続税の申告をしました。相続の中に、母親が経営していたアパートがあります。6年近く前に修理やリフォームをして大金がかかり、その大金を子供である知り合いが払ってあげたそうです。(いずれ自分が相続することが決まっていたから)。 申告後にそれを思い出した知り合いは急に気になり出しました。税務署から見れば、母親が子供に贈与税を払うべきところを払っていない状態になっているわけです。 この場合、マイナスの相続として、通常の相続税の他に、母親が払うべき贈与税も払わなければいけないのでしょうか。

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回答No.1

相続税も贈与税も申告税です。ですので申告しなければ税金を徴収される事は ありません。 このような場合は息子が親にお金を貸した形にしていれば、相続財産の 評価額を下げる事も出来ましたよね。 結果的に贈与税の申告をしてしまうと、相続税の申告もやり直しになりますし 桁違いの贈与税を納めないといけなくなりますよ。 今回の場合は自分から余計な事をする必要はないので申告さえしなければ 贈与税を支払う必要はありません。

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