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相続時精算課税の変更・取消について
私の妻が、妻の父から相続時精算課税で5年ほど前に、住宅取得用に1,500万ほど贈与を受けました。 この相続時精算課税を今から通常の贈与に変更することができるでしょうか。お教えください。 というのも、当初、私たち夫婦と妻の父母と2世帯用の住宅を建築するため、贈与を受けました。 しかしながら、2年半ほどで父母たちは家を出て、別々に暮らすといい、出て行ってしまいました。 当然、贈与を受けた金銭についても、協議し、「1000万をこちら世帯がが父親世帯に分割で返済する。」という約束をしました。 その時、一応契約書を欲しいと言うことだったので、代表者として、妻が妻の父に返すという証書を取り交わしました。 ところが、今度はつい最近になって、その父母が離婚することになりました。 離婚の際に母は父に「1000万の返済分をほしい」と言い出しました。 我々としては、妻の母に渡すほうが安心なのですし、父も了解はしているそうですが、とても不安に思う部分があるのです。 その父が借金癖があり、今まで幾度となく、その母が穴埋めをしていたこと。 その母がいなくなったら、当然、借金がまた始まると思います。 そんな父が死んだ時に相続時精算課税の贈与を受けているため、相続放棄が出来ないだろう。そうすると借金を背負わなければいけなくなると。。 こうなった以上、我々としては、 1.妻と父の相続時精算制度の贈与を解消したい。 2.多大では困るが、贈与税等を支払っても1を実行したい。 3.それが出来ないなら、離婚時に父が持つ妻への贈与分の財産(債権?)を母へ移譲したい。 どなたかいい知恵を教えてください。 贈与を受けるときに、その父母に「絶対に借金しないようみんなでがんばりましょう」と、家を出て行かれる時も、父母に「借金だけはしないでください」と懇願をしました。それでも父は小額ですが、止めれませんでした。 さらに、父が友人に誘われて、飲食店を開店させようと画策しているということ、止めようとする母の言うことを聞かないことを最近になって聞きました。 よろしくお願いします。
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下記を読めば、少しは気持ちが落ち着かれますか? http://www.ai-kaikei.com/hidden/pdf/jirei03.pdf
- hata79
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相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。 上記は下記URL(国税庁タックスアンサー)からの引用です。 原則としてできない事をなんとかしようとするのですから、ネットでの回答などという無責任なものに依存せずに専門家である税理士に相談されることを強くお勧めします。 法令上はできないという事を充分承知しておくことが必要です。