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領収証の書損について

領収証の書損について教えてください。 当社の領収証は、領収金額合計を記載する欄と、 入金明細を記載する欄があり、基本的には金額訂正は 不可として書損とするようにしています。 しかし、明細の欄については、合計金額が間違えていないのであれば 問題ない、という意見もあり、どちらが正しいのかがわかりません。 法的に書損とすべきか訂正可能か、識者の方々から お教えいただきたいと思い、質問いたしました。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

法人県民税の納付書の場合、合計金額を訂正したものは、金融機関で 受け付けて貰えませんが、明細欄の金額訂正は扱って貰えます。 訂正個所の訂正印も必要ありません。 合計金額欄さえ訂正してなければ、訂正後の明細金額欄を合計 したものが一致すれば、最終的に役所もOKということです。

akim0001
質問者

お礼

役所でOKであれば問題ありませんね。 貴重な経験からのご回答、ありがとうございました。

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