- 締切済み
2010年度4月からの労基法改正について
・2010年4月度から、改正労基法が施行されますが、この60時間超の時間外 労働時間には、どのようなものが含まれるのでしょうか? (1)法定休日出勤の労働時間 (2)所定休日出勤の労働時間 (3)通常勤務日の8時間以上労働の8時間を超えた時間 (4)代替休日を目的とした代替出勤時の労働時間 (5)振替休日を目的とした振替出勤時の労働時間 ※(5)については、給与支払い期間の締日により、振替休日の取得が 翌月の支払い期間の対象となる場合です。 ・現在、所定休日労働について、35%の割増で清算を行っていますが、 施行後、60時間以上の時間外労働後に発生した、所定休日出勤は いくらの割増率で清算を行えば、良いでしょうか? (1)現状通り35% (2)50% (3)35%+25%=60% 以上 宜しく、御回答をお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
時間外労働に 1)含まない 2)含む 3)その日の所定労働時間が8時間未満なら8時間超の時間、同じく8時間より長いならその所定労働時間を超えた時間を含む。ただし、週40時間超の判定は別にカウントして判別。 5)振替る前の休日が勤務日になったので、その日の所定労働時間と8時間のいずれか長い時間を超えた時間が対象。ただし、週40時間超の判定は別にカウントして判別。 4)も同じ質問なら、法定休日なら休日労働扱いで含まない、所定休日なら日8時間、週40時間でカウントする上で含む。代休とっても、時間外労働させた事実は消えない。 所定休日は、時間外労働扱い。参考URLの通達を参照。 よって2)50%超 というか、所定休日に出社したからといって即時間外になるわけでない。 たとえば平日にまわってくる祝日(会社の休日)に8時間出社しても、日8時間を超え、週40時間をこえる部分は発生しない。