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残業に厳しい法改正は何故?(労働基準法)

タイトルの通りです。 2010年施行の改正労働基準法では、「残業60時間超は割増率50%以上」となりましたが、これはどういうカラクリでしょうか? 一見すると自民のパトロンである経団連にはデメリットしか無いように思えるのに、何故この法案が成立にまで至ったのでしょう? 近年過労死問題が取り沙汰されているので、(実体としては)役人の保身を目的とした法律という解釈でよろしいでしょうか? 参考URL: ttp://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008120502357b4

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  • v008
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回答No.1

現状認識 年功賃金による人件費固定費増→経営の圧迫 対策は、人件費の変動費化(仕事がないときは下げる仕事がない人は下げる。つまり正社員の請負化が最初からの目的です)  過労死等の訴訟リスク増→労災 健保 等の財政破綻回避 対策は、労働時間数の実質減を 賃金の実質減につなげなければつぶれてしまうので、残業費の明確化と管理職の限定化を先にやって、その結果として残業やっていないから給与が安い。    残業費がかさむから、割増賃金の支払いの代わりに時間当たりの有給休暇を認める とか そのために年次有給休暇の一部も時間当たりで利用できるようにする。とか。をするようにします。  簡単に言うと定時は暇でぶらぶらしているなら残業時間に 無理に働かなくて良いから、給与を下げさせてくれ。無理されて、体を壊されてもお金が出ないから。  それに、45歳を過ぎた人間より、結婚で稼ぎ頭を一日5時間の短縮勤務で働かせてあげたほうが、会社は助かるんだよね。 ほんの一部の優秀な人材だが、窓際の中高年よりよほど働くから。  だから早く帰って良いし、何なら短縮勤務しても良いから その分給与を下げさせてくれ。という事でしょう。  その代わり、時間制限なしで働く、企画型、専門型、ディレクター、プロデューサー、などなど、各種の裁量労働制を法的に認めて、ドラマ24のCTUのような部署をつくり、今まで以上にこき使おうとしているので、その場合は過労死リスクは2重に増える。  結果 医療ケアのコストを掛けろという圧力にもなります。これは、EAPなども含めてアウトソーシングの新しい産業として成長が望まれており、政府の支援を受けて日本型の導入が検討されています。        8割の単純労働者には無縁でしょう。  よく少子高齢化による労働力不足という言葉を聴きますが嘘です 実際は、保険料負担者数不足です。  残業費の明確化と、管理者と従業員の実質的時間当たり賃金格差の是正(管理職の給与が上がるのではなく、非管理職の賃金を下げる賃金テーブルの構築) 「実体として役人の保身を目的とした法律」 では無く、元をただせば、小泉改革という、アメリカ式リストラ の導入で今までの国民に向けた から手形を 合法的にチャラにする 徳政令のようなもので、大多数の国民が手にしていた既得権益の全てを 剥奪しながらリストラを進めています。  当然既得権益を今まで最大に享受してきたのは国民ですから、そこを敵に回すのは難しいので、スト権のない公務員を叩く事で  既得権益=公務員と言う図式を作り、公務員の労働運動を叩き、実質御用組合の連合と経団連で与党と一緒に政策を 米国帰りの学者ばかりを入れて構築して作っています。 全くの私見ですが、その過程で計画経済的な騙しやうそが蔓延していて 対抗するには必要悪が発生している事に 大問題があると思います。 だから、国会議員の半分を歳費5分の一に下げて、5倍の人を参加させたほうが良いと思っています。 自民党だって、その土地柄で実は内容が違うんですから。

greatpurin
質問者

お礼

ありがとうございました。