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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法改正による割増賃金)
労働基準法改正による割増賃金の変更内容
このQ&Aのポイント
- 労働基準法の改正により、割増賃金の計算方法が変更されました。
- 中小企業には猶予措置がありますが、改正通りの計算方法について疑問があります。
- 具体的な例として、1か月に80時間の時間外労働と休日労働10時間があった場合、どのように計算されるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 疑問の向きに直接おこたえしてませんでした。それは当然かもしれません。 週1日法定休日がいつかを「特定していない」、日8時間週5日勤務(週40時間)の典型的な事業場で、法定休日労働が生じるのは、日曜から土曜までぶっ通しで働かせた、最後の休日労働日となるからです。 曜日特定してあれば、その曜日の労働時間を機械的に積み上げるだけでしょう。 前者であれば、めったに?積みあがらないし、後者であれば、みな法定外休日労働して稼ぐでしょうし、逆に使用者はなんとしても法定休日にはたらかせる?、といった微妙な緊張関係が生じるだけでしょう。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.1
計算式はいずれもあっています。 法定休日労働は、休日割増賃金の対象ですが、法定外休日労働は、時間外労働にあたるか判別したうえでの、時間外割増賃金の対象です。
お礼
ありがとうございました。