※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法改正による割増賃金)
労働基準法改正による割増賃金の変更内容
このQ&Aのポイント
労働基準法の改正により、割増賃金の計算方法が変更されました。
中小企業には猶予措置がありますが、改正通りの計算方法について疑問があります。
具体的な例として、1か月に80時間の時間外労働と休日労働10時間があった場合、どのように計算されるのか疑問です。
中小企業なので猶予中です。
1か月に80時間の時間外労働と休日労働10時間があった場合。
時間単価×1.25×80時間=時間外労働手当
時間単価×1.35×10時間=休日労働手当
としていますが、改正通りの計算では
時間単価×1.25×60時間=時間外労働手当(1)
時間単価×1.50×20時間=時間外労働手当(2)
時間単価×1.35×10時間=休日労働手当
となるのでしょうか?
不自然な感じを持つのは
法定休日以外で60時間の時間外労働で
法定休日で30時間の休日労働となると
時間単価×1.25×60時間=時間外労働手当
時間単価×1.35×30時間=休日労働手当
となるように思えるためです。
お礼
ありがとうございました。