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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金について)

同居関係における遺族年金受給の可能性と手段について

このQ&Aのポイント
  • 同居関係にある親子の場合、扶養関係にあたらなくても遺族年金の対象になる可能性があります。
  • ただし、現状では同居者の母が遺族年金を受給しており、私が受給対象になるかは不明です。
  • 受給対象にならない場合でも、扶養関係を築くことで遺族年金の受給が可能になる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 177019
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回答No.2

お父様が他界しお母様はお父さんの年金、遺族年金を受給している。その遺族年金と貴方の給料で現在生計を立てている訳です。お母様が亡くなった場合のお母様の年金などは貴方が受給する事は出来ません。遺族年金を含む年金受給に関しては夫婦間での受給しか認められず、親子であってもその年金をもらう事は出来ません。お母様が亡くなった後の生計ですが、貴方が現在の仕事を辞めない限り生計は維持できます。ただその給料が少なく生活に支障が出る場合は、お子さんとの母子家庭になりますので、福祉に相談する事も一つの方法です。今、やるべきことはお母様が健在のうちに受給している年金を積立預金なりして蓄えておく事も方法で、そうすればお母様が亡き後、貴方が相続の手続きをもってその積立預金をいただくことは可能かと思います。

ichimokuren
質問者

お礼

177019様。ご丁寧な回答ありがとうございました。普段サラリーマンでこと税や社会的な基金等を考えたりしたこともなく、知見が浅い部分からの質問でした。回答No.3の方からの共有情報からも自分が対象外であることを正確に認識できました。本QAについては、知見の浅はかなところから、母を失うと私は「遺族」となり、「遺族年金」に該当するような気がしたことと、以前両親と同居する際「扶養」にするか「同居」にするかで何かしら両親が悩んでいたことが気になった、というところからです。明確に認識できましたので、QAいただき大変感謝しております。今後とも様々なQAであなたのような回答で助かる方がおられると思います。いただいた回答で本QAはCloseとなります。

その他の回答 (2)

回答No.3

http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/index.jsp http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 遺族基礎年金 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。 ※平成24年度年金額 1,012,800円(子が1人の妻の場合) ※遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。 ※加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。 支給要件 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) ※ ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 対象者 ★死亡した者によって生計を維持されていた、 ● 要件および対象者 : 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。 ● 年金額 : 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3。 ◆ 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合  平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。 (1)子のある妻 (2)子 子とは次の者に限ります 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 年金額 (平成24年度)  786,500円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 226,300円 第3子以降   各  75,400円 (注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。 遺族厚生年金 厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。 ※子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。 ※遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。 ※加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。 ※1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。 ★30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。 ★夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。) ※ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。 対象者 ★妻 ★子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者) ★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) ※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。 年金額 (平成24年度) 報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。 なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。 (1)報酬比例部分の年金額 (2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準) (物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)  平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。 これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。 ※上記支給要件の1及び3に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 ※上記支給要件の2に基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481(物価スライド特例水準の計算式では1000分の7.5及び1000分の5.769。以下「報酬比例部分の乗率」といいます。)については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。 中高齢の加算について 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※)には、40歳から65歳になるまでの間、589,900円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。 ※ 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。 経過的寡婦加算について 次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります) 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき 経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。

ichimokuren
質問者

お礼

799214様。回答ありがとうございました。 No.2様からいただいた情報を元に共有いただいたページを参照し、「遺族年金」について正確な理解ができました。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

すでに高校を卒業してるんでしょ。自分一人くらいの生活費は自分で稼ぎなさい。 > 同居人の母が受給していた遺族年金がなく、私が受給できなくなれば生計の維持が困難になります。 誰からも扶養されていないのに生計の維持が困難になるわけがないでしょう。 > 現状で遺族年金の受給対象になるのでしょうか? なりません。 > もしならないとなると、なるようにするには何らかの手段(扶養にする等)はありますか? ありません。

ichimokuren
質問者

お礼

この程度の質問にインラインで細切れに回答(見解???)をいれ、不快感しかない回答がよくできますね・・・。ゴミですか。ゴミの回答は必要としていませんので、悪しからず。ネットとはいえあなたのような無作法な人がいる、せっかくの知財共有の場がゴミ捨て場となりかねませんので、その態度を改めるか、単なる傍観者になるか、になっていただけますか。