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遺族年金について

夫(62歳)と妻(61歳)が息子の保険証の扶養家族に入っています。 夫が障害年金を受給できるようになったのですが、もし夫が亡くなった場合、 妻は遺族年金を受給できるのでしょうか? 遺族年金を受給するには、夫との生計維持関係が必要と言われたもので。 夫と妻とも実際は息子の扶養家族として保険証上は認定されています。 遺族年金を受給するためには、息子から扶養家族を外れておいた方が いいのでしょうか?

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回答No.2

夫が「厚生年金保険の被保険者であった」か「厚生年金保険の被保険者である」として、遺族厚生年金の説明をさせていただきます(注:かなりざっくりとした説明です)。 このような夫が死亡した当時に、遺族である妻に生計維持要件(あとで説明します)が認められると、あなたは遺族厚生年金を受給し得ます。 なお、亡夫が障害年金を受けていたときは、夫が障害厚生年金1級か障害厚生年金2級を受けていることが必要です。 障害年金は障害基礎年金だけというケースもあるので、十分に注意をして下さい。 また、亡夫が老齢年金を受けられるべき資格年数(いわゆる「国民年金保険料は25年納める」うんぬんの部分)を満たしているときは、亡夫の障害年金の受給の有無は問いません。 生計維持要件は、以下のとおりです。 亡夫の死亡当時に、遺族であるあなた(亡夫の配偶者として)が満たしていなければならない条件です。 以下の条件Aと条件Bにともにあてはまっている(生計同一要件+収入要件=生計維持要件)ということが必要です。 (参考URLのPDFファイルの5ページ目に書かれています) 条件 A(1~4のどれかを満たすこと)[生計同一要件] 1 住民票上同一世帯 2 住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一 3 住所が住民票上異なるが、実際にはに起居を共にし、家計も同一 4 単身赴任や就学、施設入所などで住所を別にしているが、仕送りなどの経済的援助と定期的な音信などが交わされている 条件 B(5~6のどれかを満たすこと)[収入要件] 5 (あなたの)前年の収入が850万円(所得に換算して 655.5万円)未満であること 6 (あなたの)退職などの事由により、おおむね5年以内に1の基準に該当すると見込まれること したがって、よく103万円(所得税上の扶養)とか130万円(社会保険上の扶養)というラインが知られていますが、実は、これらの金額とは無関係です[したがって、回答1は誤り]。  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110512T0080.pdf
BIOKIX
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 夫は老齢年金の被保険者期間は満たしておりますが、 今現在、寝たきりで障害者認定の1級を受けており、 障害年金の手続き準備中です。 ただ、夫・妻ともに収入がほとんどなく、息子の扶養家族に入っている 状況ですが、このまま夫がなくなったら遺族年金が受けられなくなるのでは、 とうい不安がありましたが、お知恵を拝借させて頂き、このまま息子の 扶養家族として健康保険証上は継続していこうと思います。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136473
noname#136473
回答No.1

それは関係ないと思います、実質103万以上の収入があれば、扶養となりますが、扶養になったら夫の遺族年金がもらえないという事はあり得なく、逆にもらえないのがおかしいです。 息子さんはご主人を扶養できなくなるかもしれませんが、あなたの扶養は抜く必要はないですよ。 ご主人がなくなられた場合にもらうものが遺族年金です、ご主人がなくなればあなたが息子さんから扶養されていてももらえますよ。